労務・法定帳簿法令確認あり

製造業向け 賃金台帳テンプレート

Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) / 最終更新:2026年8月23日 / 全15項目

賃金台帳は、労働者名簿・出勤簿とあわせて「法定三帳簿」と呼ばれるものです。給与明細を出していれば足りる、という書類ではありません。

製造業で分けて残す必要が出やすいのは、交替勤務による深夜の時間数です。2交替や3交替の工場では、毎月まとまった深夜労働が発生します。

このテンプレートは、賃金台帳として求められる項目に、交替勤務手当・技能手当・精皆勤手当の欄を分けて足したものです。

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ファイル形式

このテンプレートは誰向けですか

  • 交替勤務の深夜時間を分けて残したい方
  • 手当が「諸手当」でまとまってしまっている方
  • 変形労働時間制をとっている工場の方

どのような場面で使いますか

賃金を支払うたびに1行を足します。労働日数と労働時間数は出勤簿から転記する形です。

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • 賃金計算期間
  • 労働日数
  • 労働時間数
  • 時間外時間数
  • 休日時間数
  • 深夜時間数
  • 基本給
  • 交替勤務手当(回数)
  • 技能手当
  • 精皆勤手当
  • 時間外手当
  • 深夜手当
  • 総支給額
  • 控除計
  • 差引支給額

Excel画面のプレビュー

実際のファイルの記入例シートです。

賃金台帳.xlsx — 記入例の一部
賃金台帳 【記入例】
事業場名○○製作所 第1工場
氏名西野 亮
賃金計算期間労働 日数労働 時間数時間外 時間数休日 時間数深夜 時間数基本給交替勤務 手当(回数)技能 手当精皆勤 手当時間外 手当深夜 手当総支給額控除計差引 支給額
2026年8月分20160:0018:000:0040:00242,00020,000 (10回)15,0005,00034,0209,450325,47058,900266,570
2026年7月分21168:0026:308:0048:00242,00020,000 (10回)15,0005,00050,09011,340343,43061,800281,630
2026年6月分20160:0012:000:0040:00242,00020,000 (10回)15,0005,00022,6809,450314,13057,100257,030
2026年5月分19152:006:000:0032:00242,00016,000 (8回)15,000011,3407,560291,90054,200237,700
説明記入用記入例A4印刷用

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ファイル形式

形式Excel(.xlsx) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート説明 / 記入用 / 記入例 / A4印刷用
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 14 KB
更新日2026年8月23日
利用料無料(会員登録は不要です)

入力方法

  1. 上部の基本情報を埋めます。事業場名・氏名・性別などの欄を先に入れてください。
  2. 使わない列を削除します。自社で記入しない項目は、残しておくと空欄が並ぶだけになります。
  3. 1行に1件ずつ記入します。記入例シートを見ながら書くと、書き方が揃います。
  4. 気づいたことは備考に残します。後から見返したときに、数字だけでは分からない事情が伝わります。
  5. 区切りのよいところでファイルを分けて保存します。月ごと・工事ごとに分けると、後から探せます。

カスタマイズ方法

  • 項目の追加・削除は自由です。ロックはかけていないため、自社の運用に合わせて変更できます。
  • 提出先から様式の指定がある場合は、指定された様式が優先されます。この様式は、指定が無い場面や下書きとしてお使いください。
  • 会社名やロゴを入れる場合は、ヘッダーの行に足してください。印刷範囲は自動で調整されます。
  • A4印刷用シートは、手書きで記入する前提で行を高くしてあります。列を増やしたときは、印刷範囲の確認をおすすめします。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • 労働基準法第108条は、事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項および賃金の額その他の事項を、賃金支払のつど遅滞なく記入することを求めています。
  • このテンプレートは、法令が求める記載事項と、実務で求められることが多い項目を整理した参考様式です。特定の団体が定めた様式そのものではありません。
  • 提出先から様式や記載事項の指定がある場合は、そちらが優先されます。
  • 法令の要件や金額の基準は改正で変わることがあります。判断の前に、所管の官庁等で最新の内容をご確認ください。

書き方と運用のポイント

賃金台帳に記入する項目

賃金台帳に記入する項目は、労働基準法施行規則で定められています。

  • 氏名
  • 性別
  • 賃金計算期間
  • 労働日数
  • 労働時間数
  • 時間外労働・休日労働・深夜労働の時間数
  • 基本給、手当その他賃金の種類ごとの額
  • 賃金の一部を控除した場合は、その額

給与ソフトから出る帳票がこれらを満たしていれば、そのまま賃金台帳として使える形になります。満たしていない項目があるときは、時間数の3種類が抜けていることが多くあります

交替勤務がある場合の深夜時間

深夜労働は、22時から翌朝5時までの時間です。この時間には割増賃金が発生します。

2交替・3交替の工場では、夜勤の勤務時間の大半が深夜にあたります。

種類割増率の下限製造業で発生しやすい場面
時間外労働2割5分以上増産期の残業、段取り替えの延長
休日労働(法定休日)3割5分以上納期対応の休日出勤
深夜労働(22時〜5時)2割5分以上夜勤、早出の一部

交替勤務手当を払っていても、深夜割増が必要な場面は残ります。手当と割増は別のものとして分けて書く形になります。

変形労働時間制をとっている場合

1か月単位や1年単位の変形労働時間制をとっている工場では、時間外の数え方が通常と変わります。

実務では、次の形がとられています。

  1. 対象期間の所定労働時間の総枠を先に出す
  2. 日ごと・週ごとの所定を超えた時間を拾う
  3. 期間全体の総枠を超えた時間を、最後に足す

賃金台帳の備考に、その月がどの期間の何か月目かを書いておくと、後から追いかけやすくなります。計算の考え方は労使協定の定めによるため、協定の内容とそろえてください。

手当を分けて書く理由

手当をまとめて「諸手当」にすると、割増賃金の計算の基礎に入るものと入らないものが区別できなくなります。

割増賃金の計算から除外できる手当は、法令で限られています。名称ではなく実態で判断されるため、支給の条件が分かる形にしておくと説明しやすくなります。

ポイントはここです。台帳の欄を手当ごとに分けておくと、条件を後から確かめられます。

賃金台帳の保存

賃金台帳は、最後の記入をした日から起算して保存します。保存期間は法改正の経過措置が関わるため、最新の取り扱いを所管の労働基準監督署にご確認ください。

1人につき1枚(1ファイル)で作り、年度でまとめて綴じる形が一般的です。退職者の分も、保存期間が終わるまで残しておく形になります。

出勤簿との突き合わせ

労働日数と労働時間数は、出勤簿から転記する数字です。ここがずれると、賃金台帳だけを見ても原因が分かりません。

月末に、次の3つを見比べる形にしておくと、ずれに早く気づけます。

  • 出勤簿の出勤日数と、台帳の労働日数
  • 出勤簿の夜勤の回数と、台帳の交替勤務手当の回数
  • 出勤簿の有休の日と、年次有給休暇管理簿の取得日

よくある質問

給与明細を保管していれば賃金台帳になりますか。

給与明細は本人に渡すもので、賃金台帳とは別の書類です。明細に労働日数・労働時間数・時間外や深夜の時間数が載っていない場合、賃金台帳としては項目が不足する形になります。

パート・期間工の分も必要ですか。

賃金を支払っている労働者について作成する形になります。人数が多い場合は、給与ソフトから労働者ごとの帳票を出して綴じる方法が扱いやすくなります。

固定残業代を払っている場合はどう書きますか。

固定残業代に含まれる時間数と金額を分けて書いておく形が一般的です。実際の時間外がその時間数を超えた月は、差額を支払う形になります。

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