労務・法定帳簿法令確認あり

製造業向け 年次有給休暇管理簿テンプレート

Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) / 最終更新:2026年8月23日 / 全9項目

年次有給休暇管理簿は、誰がいつ何日の有休を取ったかを、労働者ごとに残す書類です。作成そのものが求められています。

製造業では、夏季や年末年始に工場を止めて一斉に休む形が広く行われています。この休みを計画年休として扱っている場合、年5日の取得義務にも算入されます。

このテンプレートは、計画的付与による日と、個人が時季を決めて取る日を分けて書ける形にしたものです。

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ファイル形式

このテンプレートは誰向けですか

  • 夏季・年末年始の休みを計画年休にしている工場の方
  • 年5日をどこで満たしたか示したい方
  • 計画と個人の取得を分けて管理したい方

どのような場面で使いますか

1人1年で1枚。計画年休の日を先に入れ、個人の取得を足していく形です。

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • No.
  • 取得日(時季)
  • 曜日
  • 区分
  • 計画/個人
  • 日数
  • 年5日への算入
  • 残日数
  • 備考

Excel画面のプレビュー

実際のファイルの記入例シートです。

年次有給休暇管理簿.xlsx — 記入例の一部
年次有給休暇管理簿 【記入例】
事業場名○○製作所 第1工場
氏名西野 亮
No.取得日(時季)曜日区分計画/個人日数年5日への算入残日数備考
12026/08/12全日計画1.0○(1日目)17.0夏季一斉付与(労使協定)
22026/08/13全日計画1.0○(2日目)16.0夏季一斉付与
32026/08/14全日計画1.0○(3日目)15.0夏季一斉付与
42026/09/18半日(午後)個人0.514.5通院
説明記入用記入例A4印刷用

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ファイル形式

形式Excel(.xlsx) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート説明 / 記入用 / 記入例 / A4印刷用
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 14 KB
更新日2026年8月23日
利用料無料(会員登録は不要です)

入力方法

  1. 上部の基本情報を埋めます。事業場名・氏名・雇入年月日などの欄を先に入れてください。
  2. 使わない列を削除します。自社で記入しない項目は、残しておくと空欄が並ぶだけになります。
  3. 1行に1件ずつ記入します。記入例シートを見ながら書くと、書き方が揃います。
  4. 気づいたことは備考に残します。後から見返したときに、数字だけでは分からない事情が伝わります。
  5. 区切りのよいところでファイルを分けて保存します。月ごと・工事ごとに分けると、後から探せます。

カスタマイズ方法

  • 項目の追加・削除は自由です。ロックはかけていないため、自社の運用に合わせて変更できます。
  • 提出先から様式の指定がある場合は、指定された様式が優先されます。この様式は、指定が無い場面や下書きとしてお使いください。
  • 会社名やロゴを入れる場合は、ヘッダーの行に足してください。印刷範囲は自動で調整されます。
  • A4印刷用シートは、手書きで記入する前提で行を高くしてあります。列を増やしたときは、印刷範囲の確認をおすすめします。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • 労働基準法施行規則第24条の7は、使用者に対し、労働者ごとに時季・日数・基準日を明らかにした年次有給休暇管理簿を作成し、当該年次有給休暇を与えた期間中および期間満了後一定期間保存することを求めています。労働基準法第39条第6項は、労使協定により計画的に付与する場合の定めを設けています。
  • このテンプレートは、法令が求める記載事項と、実務で求められることが多い項目を整理した参考様式です。特定の団体が定めた様式そのものではありません。
  • 提出先から様式や記載事項の指定がある場合は、そちらが優先されます。
  • 法令の要件や金額の基準は改正で変わることがあります。判断の前に、所管の官庁等で最新の内容をご確認ください。

書き方と運用のポイント

年次有給休暇管理簿に書く3つの事項

年次有給休暇管理簿に書く事項は、3つと定められています。

事項内容
時季実際に有休を取得した日
日数取得した日数(半日は0.5日)
基準日その年度の有休が発生した日

このうち基準日が空欄のまま運用されている例が多くあります。基準日が決まっていないと、年5日の取得義務をどの1年で数えるかが決まりません。

計画的付与(計画年休)の扱い

計画的付与は、労使協定を結ぶことで、有休のうち一定の日数について会社が時季を決められる仕組みです。

使える日数には限りがあります。付与日数のうち5日を超える部分が対象で、5日は本人が自由に決められる形として残す必要があります。

付与日数計画的付与に使える日数
10日5日
14日9日
20日15日

工場を止めて全員が休む形(一斉付与)のほか、班ごとに交替で休む形、個人ごとに計画表を作る形があります。

計画年休と年5日の関係

計画的付与によって取得した日も、年5日の取得義務に算入されます。

夏季に3日、年末年始に2日を計画年休にしていれば、それだけで年5日を満たす形になります。ポイントはここです。工場の休業日を計画年休にしている場合、義務の部分は先に片づいていることが多くあります。

管理簿の区分を「計画」と「個人」で分けておくと、どちらで満たしたかが分かる形になります。

労使協定の内容とそろえる

計画的付与を行うには、労使協定が必要とされています。協定で定める内容は、次のようなものです。

  1. 対象者の範囲
  2. 対象となる日数
  3. 具体的な付与の方法(一斉・班別・個人別)
  4. 付与日数が少ない人の扱い
  5. 計画日の変更の手続き

入社したばかりで付与日数が少ない人は、計画年休の日に休ませると賃金が出ない形になります。特別休暇を与える、または休業手当を支払う形で扱っている工場が多くあります。

半日と時間単位の扱い

半日単位の取得は0.5日として数えます。時間単位の年休は、年5日の取得義務には算入されない扱いです。

実務では、次のように分けている工場が多くあります。

  • 全日・半日は日数の欄に入れる
  • 時間単位は日数に含めず、備考に時間数を書く
  • 年度末に、時間単位の合計を別に集計する

時間単位年休を導入するには労使協定が必要とされており、上限は年5日分とされています。

管理簿の保存と、出勤簿との照らし合わせ

管理簿は、有休を与えた期間中および期間満了後の一定期間保存することとされています。保存期間の最新の取り扱いは、所管の労働基準監督署にご確認ください。

月末に、出勤簿で「有休」と書いた日と、管理簿の取得日が一致しているかを見比べる形にすると、書き漏れに気づけます。

よくある質問

計画年休を使えば年5日は自動的に満たされますか。

計画的付与により取得した日数は年5日に算入されます。計画年休が5日に満たない場合は、残りについて時季を指定するなどの対応が必要になります。

入社したばかりで有休が無い人はどうしますか。

計画年休の日に休ませる場合、特別休暇を与える、または休業手当を支払うといった扱いをしている事業場が多くあります。労使協定でその扱いを定めておく形が一般的です。

期間工やパートの分も必要ですか。

有給休暇が付与される労働者について作成する形になります。週の所定労働日数が少ない場合は比例付与となり、付与日数が変わります。

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