製造業向け 秘密保持契約書(NDA)
秘密保持契約書(NDA)は、取引先と情報をやり取りする前に交わす契約です。見積りの依頼を受けるとき、試作の相談を受けるとき、共同で開発するときなどに使います。
製造業で問題になるのは、図面と製造条件です。図面を預かって見積りを出した後、その図面が他社に回ることがあります。逆に、こちらのノウハウである加工条件が、顧客経由で流出することもあります。
このテンプレートは、双方が情報を出し合う双務型の契約として作ってあります。片務型にする場合は、条文を調整してください。
秘密保持契約書(NDA)(Word)を無料でダウンロード
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このテンプレートは誰向けですか
- 製造業で労務・法定帳簿の書類を作成している方
- 担当になったばかりで、まず使える様式が欲しい方
- 今使っている様式を見直す参考にしたい方
どのような場面で使いますか
労務・法定帳簿の場面で使います。Wordで自社の内容に書き換えて使います。記入用・記入例・説明の3部が1つのファイルに入っているので、使うときは記入用だけを残してください。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 甲
- 乙
- 契約日
- 第1条(目的)
- 第2条(秘密情報の定義)
- 第3条(秘密情報にあたらないもの)
- 第4条(秘密保持義務)
- 第5条(目的外使用の禁止)
- 第6条(複製及び管理)
- 第7条(返還及び破棄)
- 第8条(知的財産権)
- 第9条(有効期間)
- 第10条(損害賠償及び差止め)
- 第11条(協議及び管轄)
文書のプレビュー
実際のファイルの記入例ページです。
| 秘密保持契約書 【記入例】 | |
| 甲 | 株式会社○○ |
| 乙 | 株式会社○○製作所 |
| 契約日 | 令和8年9月1日 |
| 前文 | 株式会社○○(以下「甲」という。)と株式会社○○製作所(以下「乙」という。)は、下記の目的のために相互に開示する情報の取… |
| 見出し | 内容 |
| 第1条(目的) | この契約は、甲が乙に対して行う○○部品の製造の委託の検討(以下「本目的」という。)のために、甲乙が相互に開示… |
| 第2条(秘密情報の定義) | この契約において秘密情報とは、次に掲げるものをいう。 |
| 第3条(秘密情報にあたらないもの) | 次に掲げる情報は、秘密情報にあたらない。 |
| 第4条(秘密保持義務) | 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を、厳に秘密として保持し、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に開… |
ファイル形式
| 形式 | Word(.docx) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Word 2016以降 / Googleドキュメント / LibreOffice Writer |
| 用紙 | A4縦・余白20mmで設定済み |
| 構成 | 本文 / 記入例 / 説明 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Word 約 9 KB |
| 更新日 | 2026年8月23日 |
| 利用料 | 無料(会員登録は不要です) |
入力方法
- 記入例と説明のページを削除します。ファイルの2ページ目以降が見本と説明です。使うときは1枚目だけを残してください。
- 枠で囲った基本情報を埋めます。事業所名・日付・作成者を先に入れておくと、後から版を追えます。
- 本文の「○○」を自社の内容に置き換えます。置き換え漏れがないか、保存前に「○」で検索してください。
- 自社に無い条や項目は、まるごと削除します。実態と違う条文を残すと、そこを指摘されます。
- 日付と署名欄を確認します。この2つが抜けていると差し戻しの原因になります。
カスタマイズ方法
- 条や項目の追加・削除は自由です。保護はかけていないため、自社の運用に合わせて書き換えられます。
- 提出先から様式の指定がある場合は、指定された様式が優先されます。この様式は、指定が無い場面や下書きとしてお使いください。
- 会社名やロゴを入れる場合は、ヘッダーに足してください。用紙はA4縦・余白20mmで設定してあります。
- 条番号を足し引きしたときは、本文中の「第○条に定める」という引用がずれていないかを確認してください。
利用上の注意
- このテンプレートは、法令が求める記載事項と、実務で求められることが多い項目を整理した参考様式です。特定の団体が定めた様式そのものではありません。
- 提出先から様式や記載事項の指定がある場合は、そちらが優先されます。
- 法令の要件や金額の基準は改正で変わることがあります。判断の前に、所管の官庁等で最新の内容をご確認ください。
書き方と運用のポイント
秘密保持契約書に置く条項
秘密保持契約書に置く条項は、次のとおりです。
| 条項 | 決めること |
|---|---|
| 目的 | 何のために情報をやり取りするか |
| 秘密情報の定義 | 何が秘密情報か |
| 除外される情報 | 秘密情報にあたらないもの |
| 秘密保持義務 | 第三者に開示しない |
| 目的外使用の禁止 | 目的以外に使わない |
| 複製・持ち出し | 制限 |
| 返還・破棄 | 終了時の扱い |
| 期間 | 契約期間と義務の存続期間 |
| 損害賠償・差止め | 違反したときの扱い |
除外される情報を、必ず書く
NDAで必ず入れるのが、秘密情報にあたらないものを定めた条です。 これがないと、すでに知っていた情報まで拘束されます。
除外されるのは、開示の時点ですでに公知だったもの、開示の後に自らの責めによらず公知になったもの、開示の前から自ら保有していたもの、第三者から正当に取得したもの、独自に開発したものの5つです。
「独自に開発したもの」は、製造業では特に大事です。同じような加工方法に自力でたどり着いた場合に、それが制限されると事業に支障が出ます。
期間を、契約期間と義務の存続期間で分ける
契約期間は、情報のやり取りをする期間です。義務の存続期間は、契約が終わった後も秘密を守る期間です。この2つは別に定めます。
「契約終了後3年間」といった形が一般的ですが、製造条件のように陳腐化しにくい情報は、より長い期間を定めることがあります。
終了時に情報を返還するか破棄するかも決めておきます。データの場合は、削除したことを書面で報告する形にしておくと確認できます。