労務・法定帳簿

製造業向け 随時改定 判定シート

Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) / 最終更新:2026年9月22日 / 全10項目

月額変更届は、固定的な賃金が変わった人について、標準報酬月額を決め直す届出です。随時改定と呼ばれます。

一般には、年に1回の算定基礎届と違って、対象になる人が出たときに都度出します。そのため、対象を見つけられるかどうかで運用が決まります。気づかないまま何か月も過ぎることがあります。

このシートは、固定的賃金が変わった人を一覧に載せて、3か月の報酬と支払基礎日数から等級の差を確かめる形にしたものです。

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ハイフンはあり・なしどちらでもかまいません。

このテンプレートは誰向けですか

  • 4月に給与を改定している方
  • 月額変更届の対象を見落としたくない方
  • 適用月と反映月を分けて管理したい方

どのような場面で使いますか

固定的賃金が変わった月から3か月分がそろったら判定します。算定基礎届より先に見ます。

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • 氏名
  • 変わったもの
  • 変動月
  • 1か月目日数/報酬
  • 2か月目日数/報酬
  • 3か月目日数/報酬
  • 平均
  • 等級差
  • 判定
  • 適用月/反映月

Excel画面のプレビュー

実際のファイルの記入例シートです。

随時改定 判定シート.xlsx — 下のタブでシートを切り替えられます
随時改定 判定シート
事業場対象の期間
作成日・担当判定の条件
氏名変わったもの変動月1か月目
日数/報酬
2か月目
日数/報酬
3か月目
日数/報酬
(空欄があと13行つづきます)
備考
商い屋 製造 https://seizo.akinaiya.com (2026-09-22 版)

このプレビューは左から6列まで(実際は10列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。

無料でダウンロード

ファイル形式

形式Excel(.xlsx) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート説明 / 記入用 / 記入例 / A4印刷用
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 14 KB
更新日2026年9月22日
利用料無料(会員登録は不要です)

入力方法

  1. 上部の基本情報を埋めます。事業場・対象の期間・作成日・担当などの欄を先に入れてください。
  2. 使わない列を削除します。自社で記入しない項目は、残しておくと空欄が並ぶだけになります。
  3. 1行に1件ずつ記入します。記入例シートを見ながら書くと、書き方が揃います。
  4. 気づいたことは備考に残します。後から見返したときに、数字だけでは分からない事情が伝わります。
  5. 区切りのよいところでファイルを分けて保存します。月ごと・工事ごとに分けると、後から探せます。

カスタマイズ方法

  • 項目の追加・削除は自由です。ロックはかけていないため、自社の運用に合わせて変更できます。
  • 提出先から様式の指定がある場合は、指定された様式が優先されます。この様式は、指定が無い場面や下書きとしてお使いください。
  • 会社名やロゴを入れる場合は、ヘッダーの行に足してください。印刷範囲は自動で調整されます。
  • A4印刷用シートは、手書きで記入する前提で行を高くしてあります。列を増やしたときは、印刷範囲の確認をおすすめします。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • このテンプレートは、法令が求める記載事項と、実務で求められることが多い項目を整理した参考様式です。特定の団体が定めた様式そのものではありません。
  • 提出先から様式や記載事項の指定がある場合は、そちらが優先されます。
  • 法令の要件や金額の基準は改正で変わることがあります。判断の前に、所管の官庁等で最新の内容をご確認ください。

書き方と運用のポイント

随時改定の3つの条件

月額変更届の対象になるのは、3つの条件がそろった場合とされています。

条件中身
固定的賃金の変動基本給の変更、手当の新設や廃止、時給の改定など
支払基礎日数変動月以後の3か月とも、一定の日数以上ある
等級の差3か月の平均から出した等級が、今の等級と2等級以上離れる

3つがそろって初めて対象になります。1つでも欠ければ、次の算定基礎届を待ちます。

随時改定の起点は固定的賃金が変わった月

残業手当のように月によって変わるものだけでは、引き金になりません。固定的な賃金が変わったかどうかが起点です。

そのため、判定シートの左端に「何が変わったか」と「変わった月」の欄を置いています。ここが埋まらない人は、そもそも対象になりません。

固定的賃金の変動には、基本給の変更、役職手当や住宅手当の新設と廃止、時給や日給の単価の改定、給与体系の変更などが含まれます。

一方で、変動した月から数えて3か月を見るため、判定が出るのは変動の3か月後になります。4月に改定した人なら、6月の給与が確定してから判定できます。

随時改定の平均に入れる報酬

3か月の平均には、固定的賃金だけでなく残業手当のような変動する賃金も含めて計算します。

入れるものと入れないものの考え方は、算定基礎届と同じです。残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役職手当は入ります。年に3回以下の賞与、見舞金、出張の旅費や実費の弁償は入りません。

とはいえ、支払基礎日数が足りない月が1つでもあると、判定そのものができません。3か月とも日数がそろっていることを先に確かめます。

そのうえで、上限や下限にあたる等級への変更では、1等級の差でも対象になる形が示されています。判定に迷うときは年金事務所に確かめます。

随時改定が決まった後の適用月

対象になった場合、新しい標準報酬月額は、固定的賃金が変動した月から起算して4か月目から適用されます。

4月に改定した人なら、7月分の保険料から変わります。給与計算の側では、翌月控除か当月控除かによって、実際に手取りが変わる月がずれます。

そのため、判定シートに「適用月」と「給与に反映する月」の欄を分けて置いています。ここを分けておかないと、1か月ずれた設定変更が起きます。

なお、算定基礎届の時期と重なる場合は、先に随時改定の対象かを見ます。対象なら算定基礎届からは外れます。同じ人を二重に届け出ることになるためです。

よくある質問

残業が増えただけでも対象になりますか。

固定的な賃金が変わったことが起点になります。残業手当のように月によって変わるものだけでは、引き金になりません。

2等級以上の差が出ないときはどうしますか。

対象になりません。次の算定基礎届で見直される形になります。ただし上限や下限にあたる等級への変更では、1等級の差でも対象になる形が示されています。

いつから新しい保険料になりますか。

固定的賃金が変動した月から起算して4か月目からとされています。給与にいつ反映するかは、翌月控除か当月控除かで変わります。

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