製造業の安全衛生委員会|議事録と管理規程の書き方
公開 2026年9月3日/更新 2026年10月3日
目次11項目
- 1製造業の安全衛生委員会とは何を決める場か
- 決まらない話を決める場になる
- 労働者側の意見が入る
- 開催の記録が求められる
- 2製造業の安全衛生委員会の構成と周期
- 対象になるかを条文で確かめる
- 委員の構成を規程に書く
- 開催の周期を守る
- 3製造業の安全衛生委員会の議題をどう組むか
- 前回の宿題から始める
- ヒヤリハットと巡視の指摘を持ち込む
- 健康の話も議題に入れる
- 4製造業の安全衛生委員会の議事録に書く項目
- 出席者を役割とあわせて書く
- 決まった内容を1行で書く
- 周知した方法を書く
- 5製造業の安全衛生委員会の議事録の保存
- 年度ごとに綴じて期限を書く
- 電子で残す場合の扱いを決める
- 調査で求められる場面を想定する
- 6製造業の安全衛生管理規程に書く内容
- 体制と役割を図で示す
- 災害時の動きを1枚にする
- 規程と実際の運用をそろえる
- 7製造業の安全衛生委員会と産業医のつなぎ方
- 個人の情報と職場の課題を分ける
- 作業環境の測定の結果を報告する
- 産業医の職場巡視とつなげる
- 長時間労働の状況を報告する
- 選任と報告の手続きを確かめる
- 選任の届け出の控えを残す
- 8製造業の安全衛生委員会を形だけにしないために
- 決められる人を同席させる
- 時間を短く区切る
- 決まったことを現場に返す
- 9製造業の安全衛生委員会にかかわる最近の動き(2026年10月時点)
- 10製造業の安全衛生委員会に出てくる用語
- 11製造業の安全衛生委員会と一緒に押さえておきたいこと
- 50人未満の事業場は意見を聴く機会を設ける
- 議題のネタは付議事項から年間で組む
- オンライン開催と議事録の押印
安全衛生委員会を毎月開いていても、議事録に「報告があった」としか書かれていない。そういう状態だと、開いた記録は残っても何も変わりません。決まったことと担当が書かれていないためです。
一般には、前回の宿題を確認してから、その月の課題を扱います。担当と期限が決まらない議題は、次の月も同じ話になります。
とはいえ、決められる人がその場にいなければ、決まりようがありません。
ポイントはここです。製造業の安全衛生委員会は、担当と期限が決まる場にすることで意味を持ちます。
ここでは、何を決める場なのか、構成と周期、議題の組み方、そして議事録に書く項目までを順に整理します。
製造業の安全衛生委員会とは何を決める場か
製造業の安全衛生委員会は、職場の危険と健康の課題を話し合う場です。労働安全衛生法にもとづいて、一定の規模の事業場に設置が求められています。
- 何が問題か危険と健康の課題
- 誰がやるか対策の担当
- いつまでに実施の期限
3つのうち、抜けやすいのは後ろの2つです。課題を挙げるところまでは進んでも、そこで終わることがあります。
決まらない話を決める場になる
現場から上がった課題のうち、費用や人が要るものは現場では決められません。委員会は、そうした話を決める場になります。
決められる人が同席すると、その場で決まります。
労働者側の意見が入る
議長を除く委員の半数は、労働者側の推薦にもとづいて指名する委員になります。会社側だけで決める場ではありません。
そのうえで、現場で実際に作業している人の意見が入ります。管理する側からは見えない危険が、そこで出てきます。
推薦の手続きも、記録に残しておきます。
開催の記録が求められる
委員会の意見と、それを踏まえて講じた措置は、記録して3年間の保存が求められています。労働基準監督署の調査で、提出を求められることがあります。
そのうえで、開催していても記録が無ければ示せません。毎月の開催と、その内容が読み取れる形にします。
議事の概要は、開催のたびに労働者へ知らせることも求められています。
製造業の安全衛生委員会の構成と周期
製造業の安全衛生委員会は、設置の対象から議事録の保存まで規則で決まっています。自事業場が対象になるかを、まず確かめます。
- 1 設置の対象 業種と人数で決まる
- 2 委員の構成 議長以外の半数は推薦
- 3 産業医 指名して委員にする
- 4 開催の周期 毎月1回以上
- 5 議事録 意見と措置を3年間
- 6 周知 議事の概要を知らせる
この流れは、規則の条文で定められています。そのうえで、自事業場の人数と業種を確認します。
| 項目 | 押さえる点 | 確かめる先 |
|---|---|---|
| 設置の対象 | 業種と常時の人数 | 施行令第8条・第9条 |
| 委員の構成 | 議長以外の半数は労働者側の推薦 | 法第17条〜第19条 |
| 産業医 | 指名して委員に含める | 法第18条・第19条 |
| 衛生管理者 | 指名して委員に含める | 法第18条・第19条 |
| 開催の周期 | 毎月1回以上 | 規則第23条第1項 |
| 議事の記録 | 意見と措置、重要な議事を3年間 | 規則第23条第4項 |
| 周知の方法 | 掲示・書面の交付・電子のいずれか | 規則第23条第3項 |
右の列は、確かめる先の条文です。そのうえで、周知の方法は、規則が挙げる3つの中から社内で選びます。
対象になるかを条文で確かめる
安全委員会と衛生委員会では、設置の対象が違います。衛生委員会は常時50人以上、安全委員会は製造業の種類によって常時50人以上か100人以上で決まります。
そのうえで、両方を設ける場合は安全衛生委員会として1つにできます。多くの製造業の事業場が、この形をとっています。
人数が変わったときは、対象になるかを確かめ直します。
委員の構成を規程に書く
誰が委員になるかを、安全衛生管理規程に書いておきます。役職で書いておくと、人が代わっても引き継げます。
構成を規程に書くと、引き継げます。
開催の周期を守る
毎月1回以上という周期が定められています。繁忙期に飛ばすと、開催していない月が出ます。
そのうえで、開催日を固定しておきます。毎月第2水曜、といった形です。
日が決まっていると、参加する側も予定を空けられます。
製造業の安全衛生委員会の議題をどう組むか
議題が決まっていないと、報告だけの会議になります。前回の宿題から始めると、対策が止まりません。
- 前回の宿題を確認したか はい次へ いいえ未処理の一覧から始める
- 現場から上がった課題があるか はい次へ いいえヒヤリハットから拾う
- 担当と期限を決めたか はい次へ いいえその場で決める
- 議事録に残したか はい回る形になっている いいえ議事録を作る
前回の宿題から始めて、担当と期限を決めて閉じる
4つを順に進めると、会議が閉じます。そのうえで、最初の宿題の確認がいちばん効きます。
前回の宿題から始める
前回決めた対策が実施されたかを、最初に確認します。確認する場がないと、決めただけで終わります。
前回の宿題から始めると、対策が止まりません。
ヒヤリハットと巡視の指摘を持ち込む
議題が思いつかない月は、記録から拾います。ヒヤリハット報告、安全パトロールの指摘、災害の記録。
そのうえで、繰り返しているものを選びます。1件だけのものより、重なっているもののほうが扱う意味があります。
記録が集まっていると、議題に困りません。
健康の話も議題に入れる
安全の話に偏りやすい部分があります。健康診断の結果、長時間労働の状況、作業環境の測定結果。
そのうえで、これらも委員会で扱う事項です。産業医が参加している場合は、意見を聞きます。
年間の議題を組むときに、健康の話も入れておきます。
製造業の安全衛生委員会の議事録に書く項目
製造業の安全衛生委員会の議事録は、決まったことと担当が分かる形にします。話した内容を並べただけだと、後から使えません。
残す議事録
- 開催の日時と場所
- 出席者と欠席者
- 議題と決まった内容
- 担当と期限
足りない議事録
- 日付だけ
- 出席者が不明
- 話した内容の羅列
- 誰がやるか不明
左は、次の月に確認できる形です。一方で右は、開催した記録にしかなりません。
出席者を役割とあわせて書く
出席者を氏名だけで書くと、委員の構成が読み取れません。役割も並べて書きます。
そのうえで、労働者側の委員が何名参加したかも分かります。構成の要件を満たしているかを、後から確認できます。
欠席した委員も、氏名を残しておきます。
決まった内容を1行で書く
話し合った経過を長く書くより、決まったことを1行で書きます。「A工程の通路に区画線を引く。担当は製造課長、9月末まで」。
そのうえで、決まらなかった議題も残します。次回に持ち越す旨と、理由を書いておきます。
1行で書いてあると、次の月に確認しやすくなります。
周知した方法を書く
議事の概要は、労働者に周知することが求められています。作業場に掲示した、書面で配った、各作業場の端末でいつでも見られるようにした。
周知の方法を書いておくと、知らせた記録になります。
製造業の安全衛生委員会の議事録の保存
議事録の保存期間は、3年間と定められています。年度ごとにまとめておくと、処分の判断がつきます。
当月は掲示、その後は保管という流れになります。そのうえで、関連する記録と同じ場所にまとめます。
年度ごとに綴じて期限を書く
年度ごとにファイルを分け、背に年度と保存の期限を書きます。期限が来たものから処分できます。
そのうえで、安全衛生に関する他の記録も同じ棚にまとめます。巡視の記録、教育の記録、災害の記録。
調査で求められたときに、まとめて出せます。
電子で残す場合の扱いを決める
議事録を電子で残す場合、いつでも出せる形にしておきます。調査で求められたときに、その場で表示できるか。
そのうえで、誰が作成したかも残る形にします。共有のアカウントだと、記録の出どころが分かりません。
紙と電子を併用する場合は、どちらを正とするかを決めます。
調査で求められる場面を想定する
労働基準監督署の調査では、議事録の提出を求められることがあります。毎月開催しているか、内容が読み取れるかが見られます。
そのうえで、災害が起きた後の調査でも使われます。その危険について、事前に議題になっていたか。
議題になっていて対策が実施されていれば、取り組みを示せます。
製造業の安全衛生管理規程に書く内容
安全衛生管理規程は、事業場としての体制と決まりを定めた文書です。委員会の運営も、この規程に書きます。
- 体制と役割誰が何をするか
- 委員会の運営構成と周期
- 教育の実施種類と対象
- 点検と巡視周期と担当
- 災害時の動き連絡と手続き
- 健康の管理健康診断と面談
6つのうち、体制と災害時の動きは、いざというときに最初に開かれる部分です。そのうえで、それぞれの担当も書いておきます。
体制と役割を図で示す
総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医、作業主任者。それぞれの位置と関係を、図で示します。
そのうえで、氏名は別紙にしておきます。人が代わったときに、別紙だけを差し替えられます。
図があると、新しく入った人にも伝わります。
災害時の動きを1枚にする
災害が起きたときの手順を、規程の中に置きます。救護、通報、応援、報告。
災害時の動きを1枚にすると、初動が遅れません。
規程と実際の運用をそろえる
規程に書いてあることと、実際の運用が違うことがあります。巡視の周期、教育の実施、委員会の開催。
そのうえで、年に1回は規程と運用を突き合わせます。実態のほうが良ければ、規程を直します。
食い違ったままだと、規程が信用されなくなります。
製造業の安全衛生委員会と産業医のつなぎ方
産業医は、安全衛生委員会の委員になります。健康診断や作業環境の結果を、職場の課題に変える役割があります。
- 1 健康診断 結果が出る
- 2 産業医の意見 就業上の措置
- 3 委員会で扱う 職場の課題として
- 4 作業環境の測定 結果を報告する
- 5 対策の決定 担当と期限
- 6 議事録 決まった内容を残す
個人の結果を、そのまま委員会で扱うことはできません。そのため、職場の課題として整理してから持ち込みます。
個人の情報と職場の課題を分ける
健康診断の結果は、個人の情報です。委員会で個人名を出すことはできません。
個人の情報と職場の課題を分けると、扱いを誤りません。
「腰痛の有所見者が増えている」という形で報告します。
作業環境の測定の結果を報告する
粉じん、有機溶剤、騒音。作業環境の測定が求められる場合があります。その結果を、委員会に報告します。
そのうえで、管理区分に応じた対策を検討します。区分が悪い場所については、改善の計画を立てます。
測定の結果は、労働者にも周知します。
改善の効果は、次の測定で確かめます。そのうえで、測定の周期も規程に書いておきます。
産業医の職場巡視とつなげる
産業医には、職場を巡視する役割があります。巡視で気づいた点を、委員会で扱います。
そのうえで、巡視の記録も残します。いつ、どこを見て、何を指摘したか。
指摘した内容が対策につながったかを、次の巡視で確かめます。
産業医の巡視は少なくとも毎月1回とされ、衛生管理者の巡視の結果などを毎月受け取り、事業者が同意している場合は2か月に1回にできます(労働安全衛生規則第15条)。そのため、自事業場がどちらの形かを規程に書いておきます。
長時間労働の状況を報告する
週40時間を超えた時間が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる人は、本人の申出により医師の面接指導を受ける対象になります(労働安全衛生規則第52条の2・第52条の3)。その状況を、委員会に報告します。
そのうえで、個人名は出さずに人数で報告します。何人が対象になり、何人が面接を受けたか。
人数が多い月が続く場合は、業務の配分を検討します。
面接指導の実施と、その後の措置も記録に残します。
選任と報告の手続きを確かめる
産業医や衛生管理者を選任したときは、届け出が必要になります。選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すると定められています(労働安全衛生規則第4条・第7条・第13条)。
そのうえで、人が代わったときも届け出ます。届け出の控えは、規程と同じ場所に保管します。
選任していない期間があると、指摘の対象になります。
選任の届け出の控えを残す
届け出の控えを残しておくと、いつから誰が選任されているかが分かります。調査で確認される項目でもあります。
そのうえで、資格の証明書の写しも一緒に保管します。衛生管理者の免許、産業医の要件を満たす証明。
人が代わったときに、次の人の資格も確認します。
選任の一覧を作っておくと、期限の管理ができます。いつ選任し、いつ届け出たか。
そのうえで、次の選任が必要になる時期も見えます。
製造業の安全衛生委員会を形だけにしないために
製造業の安全衛生委員会が形だけになる原因は、3つに分かれます。どれにあたるかで、手の打ちどころが変わります。
- 決められる人がいないその場で決まらない
- 前回の確認がない同じ話が出る
- 議題が報告だけ決めることがない
決められる人がいないと、持ち帰りになります。そのうえで、持ち帰った話は次の月まで進みません。
決められる人を同席させる
費用や人の配置を決められる人が、委員会に出る形にします。出られない場合は、事前に判断の範囲を委ねておきます。
そのうえで、その場で決められる金額の上限を決めておく方法もあります。小さい対策は、その場で決まります。
決まる場になると、現場からも意見が出てきます。
時間を短く区切る
長い会議は、参加する側の負担になります。30分から1時間で終わる形にします。
そのうえで、議題を絞ります。その月に扱うものを2つか3つに決めておきます。
短く終わると、次も参加しやすくなります。
決まったことを現場に返す
委員会で決まったことを、現場に伝えます。議事録を掲示するだけでなく、朝礼でも伝えます。
決まったことを返すと、次の意見が上がります。
製造業の安全衛生委員会にかかわる最近の動き(2026年10月時点)
製造業の安全衛生委員会の設置の対象や開催の周期は、ここ数年変わっていません。そのうえで、委員会で扱う事項と、議題の材料になる規則が増えています。
| 時期 | 動き | 根拠 |
|---|---|---|
| 2020年8月27日 | テレビ会議などの情報通信機器を使った委員会の開催について、条件を示す通達が出た | 厚生労働省 基発0827第1号 |
| 2023年4月1日 | 衛生委員会で扱う事項に、化学物質にさらされる程度を最小限にする措置などが加わった(労働安全衛生規則第22条第11号) | 厚生労働省 |
| 2025年5月14日 | 改正労働安全衛生法が公布された。50人未満の事業場のストレスチェックの義務化は、公布後3年以内に政令で定める日から | 厚生労働省 |
| 2025年6月1日 | 熱中症のおそれがある作業で、報告の体制と悪化を防ぐ手順を定めて周知することが義務になった(同規則第612条の2) | e-Gov法令検索 |
| 2026年4月1日 | 改正法の主な部分が施行され、注文者などが講じる措置の対象が、一人親方などの作業従事者にも広がった | 厚生労働省 |
| 2026年5月27日 | 令和7年の労働災害の確定値が公表された。製造業の死亡は115人で前年より27人少なく、休業4日以上の死傷は26,371人 | 厚生労働省 |
ポイントはここです。化学物質と熱中症は、委員会の議題に入れておくと、規則の求めと現場の対策がつながります。50人未満の事業場でも、化学物質の管理については関係する労働者の意見を聴く機会を設けることとされています(同規則第23条の2)。
出典:厚生労働省:情報通信機器を用いた安全委員会等の開催について(通達)、厚生労働省:化学物質による労働災害防止のための新たな規制、厚生労働省:改正労働安全衛生法の概要(PDF)、厚生労働省:令和7年の労働災害発生状況、e-Gov法令検索:労働安全衛生規則
確認日は2026年10月3日です。自事業場が対象になるか、委員の構成が要件を満たしているかは、所轄の労働基準監督署で確かめられます。
製造業の安全衛生委員会に出てくる用語
製造業の安全衛生委員会に出てくる用語の多くは、労働安全衛生法と規則の条文で定められています。条文の言葉で議事録の欄をそろえておくと、調査のときに説明しやすくなります。
| 用語 | 意味 | 出典 |
|---|---|---|
| 安全委員会 | 労働者の危険を防ぐための対策などを調べて話し合い、事業者に意見を述べる委員会 | 労働安全衛生法第17条 |
| 衛生委員会 | 健康障害を防ぎ、健康の保持増進を図るための対策などを話し合う委員会 | 同法第18条 |
| 安全衛生委員会 | 安全委員会と衛生委員会の両方が要るときに、それに代えて設けられる委員会 | 同法第19条 |
| 第1号の委員 | 事業の実施を統括管理する人などから指名する委員。議長になる | 同法第17条第2項・第3項 |
| 付議事項 | 委員会で調べて話し合う事項。規則で具体的に挙げられている | 労働安全衛生規則第21条・第22条 |
| 議事の概要 | 開催のたびに、遅滞なく労働者へ知らせる内容 | 同規則第23条第3項 |
| 意見の聴取 | 委員会を設けていない事業者が、安全や衛生について関係する労働者の意見を聴く機会 | 同規則第23条の2 |
ポイントはここです。議事録に残すのは「話した内容」ではなく、委員会の意見と、それを踏まえて講じた措置とされています(同規則第23条第4項)。措置の欄を置いておくと、規則の求めに沿った記録になります。
製造業の安全衛生委員会と一緒に押さえておきたいこと
製造業の安全衛生委員会について調べると、議事録の例や議題のネタはよく見つかります。そのうえで、実務で迷いやすいのは、50人未満の扱い、年間の議題の組み方、開催の方法と押印の3つです。
50人未満の事業場は意見を聴く機会を設ける
製造業の安全衛生委員会を設ける義務がない50人未満の事業場でも、何もしなくてよいわけではありません。安全や衛生について、関係する労働者の意見を聴く機会を設けることとされています(労働安全衛生規則第23条の2)。
朝礼や安全の会議で意見を聞き、その記録を残す形が広く使われています。人数が50人に近づいてきたら、委員会の形に移る準備を始めておくと切り替えが楽になります。
議題のネタは付議事項から年間で組む
議題が思いつかない月は、規則が挙げる付議事項から拾えます。安全の規程、危険性や有害性の調査、安全衛生計画、教育の計画、健康診断や作業環境の測定の結果、長時間労働とメンタルヘルスの対策などです(同規則第21条・第22条)。
| 時期の例 | 議題の例 |
|---|---|
| 年度の始め | 安全衛生計画と教育の計画 |
| 初夏から夏 | 熱中症の報告体制と手順 |
| 健康診断の後 | 結果の傾向と職場の対策 |
| 測定の後 | 作業環境の測定結果と改善 |
年間の表にしておくと、健康の話が抜けにくくなります。
オンライン開催と議事録の押印
委員会は、テレビ会議などの機器を使って開くこともできるとされています。ただし、委員が必要なときにすぐ意見を言えることなど、通達が示す条件を満たす形にします。
議事録への産業医の押印を求める声もありますが、規則が求めているのは記録と3年間の保存です(同規則第23条第4項)。押印の代わりに、出席した委員の名前と確認した日を残しておく形でも、内容は読み取れます。
様式は安全衛生委員会 議事録テンプレート、安全衛生管理規程からダウンロードできます。議題になる記録はヒヤリハット報告書、安全パトロール点検表にまとめています。

よくある質問
安全衛生委員会はどの規模から必要になるのですか。
衛生委員会は業種を問わず常時50人以上の事業場で設けるとされています(労働安全衛生法施行令第9条)。安全委員会は、製造業のうち木材・木製品、化学工業、鉄鋼業、金属製品、輸送用機械器具の各製造業では常時50人以上、そのほかの製造業では常時100人以上です(同第8条)。両方が必要な事業場は、まとめて安全衛生委員会にできます。
議事録は何年保存するのですか。
委員会の意見と、それを踏まえて講じた措置の内容、そのほか重要な議事を開催のたびに記録し、3年間保存すると定められています(労働安全衛生規則第23条第4項)。議事の概要は、開催のたびに遅滞なく労働者へ知らせることも求められています(同第3項)。
委員はどのように選ぶのですか。
議長になる委員を除いた委員の半数について、過半数で組織する労働組合、それが無ければ労働者の過半数を代表する者の推薦にもとづいて指名すると定められています(労働安全衛生法第17条第4項、第19条第4項)。産業医も、事業者が指名して委員になります。役職で社内の規程に書いておくと引き継げます。