製造業の労働者死傷病報告|書き方と提出の時期

公開 2026年9月3日/更新 2026年10月3日

商い屋 製造 編集部法令の原文と省庁の資料で確認:2026年10月3日
目次11項目

労災保険の請求書を出したので、手続きは済んだと思っていた。実際には、もう1つ別の書類が必要でした。

一般には、この2つは違う目的の手続きとして扱われています。一方は被災した人の補償、もう一方は行政への報告です。

とはいえ、現場では同じ災害から始まるので混ざりやすくなります。2つを別のものとして並べると、片方が抜けません。

ポイントはここです。製造業の労働者死傷病報告は、労災保険の請求とは別の手続きとして押さえておきます。

ここでは、何を伝える書類なのか、必要になる場面、書く項目、そして災害の後の動きまでを順に整理します。

製造業の労働者死傷病報告とは何を伝える書類か

製造業の労働者死傷病報告は、労働災害が起きたことを労働基準監督署に伝える書類です。被災した人、発生の状況、その結果を書きます。

そのうえで、行政が災害の実態をつかむための書類でもあります。集められた情報は、対策の元になります。

  • 誰が被災した人の情報
  • どこで何が発生の状況
  • どうなった傷病と休業の日数
被災者・状況・結果の3つを伝える

3つとも、事実をそのまま書きます。そのうえで、社内の記録とは書く深さが違います。

労災保険の請求とは別に必要になる

労災保険の請求は、被災した人の治療や休業の補償のために行います。死傷病報告は、行政に災害を報告するために行います。

目的が違うため、両方を行う形になります。

出さないと責任を問われる

報告をしないこと、事実と違う内容で出すこと。どちらも、50万円以下の罰金の対象と定められています(労働安全衛生法第100条・第120条)。

そのうえで、いわゆる労災かくしとして扱われることがあります。軽く見て出さずにいると、後から問題になります。

被災した人にとっても、記録が残らないことになります。

社内の記録とつながる

報告に書く内容は、社内の災害の記録から取ります。記録が無いと、後から思い出して書くことになります。

そのうえで、社内の記録のほうが詳しくなります。原因の分析や対策は、社内で掘る部分です。

報告は、その中から定められた項目を出す形になります。

製造業の労働者死傷病報告が必要になる場面

製造業の労働者死傷病報告は、休業の日数によって扱いが変わります。日数で、提出の時期が分かれます。

  • 死亡 5遅滞なく提出
  • 休業4日以上 5遅滞なく提出
  • 休業1日から3日 3四半期ごとにまとめて
  • 休業なし 1報告の対象外
休業の日数と、提出の扱いの違い

上の2つは、すぐに出します。そのうえで、3番目はまとめて出す形になります。

場面提出の時期気をつけるところ
死亡遅滞なく別に報告が必要な場合もある
休業4日以上遅滞なく日数が伸びた場合も対象
休業1日から3日3か月ごとに翌月末まで1月から3月の分は4月末日まで
休業なし対象外社内の記録は残す
派遣の労働者派遣先と派遣元がそれぞれ報告派遣先は内容を派遣元へ伝える

右の列が、実際に迷う部分です。そのうえで、日数は後から変わることがあります。

休業の日数が伸びた場合に気をつける

最初は3日の見込みでも、治療が長引くことがあります。4日以上になった時点で、扱いが変わります。

そのうえで、まとめて出す予定だったものを、すぐ出す形にします。最初の見込みのままにしていると、遅れます。

被災した人の状況を、追いかける必要があります。

派遣の労働者の扱いを確かめる

派遣の労働者が被災した場合は、派遣先と派遣元の事業者がそれぞれ所轄の労働基準監督署に報告する扱いとされています。報告には、自社が派遣先と派遣元のどちらかを書く欄があります(労働安全衛生規則第97条第1項第7号)。

そのうえで、派遣先が報告したときは、遅滞なくその内容を派遣元に伝えると定められています(労働者派遣法施行規則第42条)。派遣の場合はどちらが・いつ出すかを、派遣元と先に決めておきます。

休業なしでも社内の記録は残す

休業が無ければ、報告の対象にはなりません。それでも、社内の記録としては残します。

そのうえで、次の災害を防ぐ材料になります。同じ場所で軽いけがが繰り返されていることがあります。

ヒヤリハットの記録と同じ扱いにする形もあります。

製造業の労働者死傷病報告に書く項目

製造業の労働者死傷病報告は、事業場と被災者を特定してから状況を書きます。どの項目も、定められた様式に沿います。

  1. 1 事業場の情報 名称と所在地と業種
  2. 2 被災者 氏名と年齢と経験
  3. 3 発生の日時 年月日と時刻
  4. 4 発生の場所 工程と設備
  5. 5 発生の状況 何をしていて何が起きたか
  6. 6 傷病と休業 部位と見込みの日数
事業場と被災者を特定し、状況と結果を書く

前半は、どの報告でも同じ内容です。そのうえで、5番目の状況がいちばん書くのに時間がかかります。

発生の状況は作業から順に書く

「転倒した」だけでは、状況が伝わりません。何の作業をしていて、どういう動きの中で起きたかを書きます。

そのうえで、設備や物の名前も書きます。どの機械の、どの部分で起きたか。

順を追って書くと、読む側にも伝わります。

経験の年数を書く

被災した人の、その作業の経験を書きます。入ったばかりか、長く行っているか。

そのうえで、この情報が対策につながります。経験の浅い人に集中しているなら、教育の問題です。

社内の記録にも、同じ項目を入れておきます。

最新の様式を確かめる

2025年1月1日から、改正前の様式第23号と第24号は使えなくなりました。書面で出す場合は、厚生労働省のページにある参考様式を使う形になります。

手元に古い様式が残っていないかを先に確かめると、出し直しになりません。

そのうえで、業種・職種・傷病名は、自由記載からコードを選ぶ形に変わっています。

製造業の労働者死傷病報告の提出の方法

製造業の労働者死傷病報告は、提出までにいくつか確かめる点があります。順に進めると、抜けません。

  1. 休業の日数を確かめたか はい次へ いいえ医師の見込みを確かめる
  2. 提出の時期を確かめたか はい次へ いいえ日数で扱いを分ける
  3. 最新の様式を確かめたか はい次へ いいえ案内で確認する
  4. 提出の控えを残したか はい手続きが閉じた形 いいえ控えを保管する

日数と時期を先に、様式と控えを後に確かめる

提出を進める順序

最初の日数が、その後の扱いを決めます。そのうえで、最後の控えまでを1つの手続きにします。

電子による報告を確かめる

2025年1月1日から、労働者死傷病報告は電子申請が原則になりました。労働安全衛生規則第97条も、「電子情報処理組織を使用して」報告すると定めています。

そのうえで、厚生労働省の帳票入力支援サービスで入力し、e-Govを通して出す方法が案内されています。パソコンが無いなどで電子申請が難しい場合は、当分の間、書面でも報告できるとされています。

e-Govへのログインの準備や、入力支援サービスの試し入力は、災害が起きる前に済ませておくと慌てません。

提出の控えを残す

出した内容を、控えとして残します。後から内容を確かめる場面があります。

そのうえで、社内の記録と一緒に保管します。別々の場所にあると、経緯がたどれません。

電子で出した場合も、控えを保存します。

提出の担当を決めておく

誰が出すかを、事前に決めておきます。起きてから決めると、その間に時間が過ぎます。

担当を決めておくと、対応が遅れません。

そのうえで、不在のときの代理も決めます。

製造業の労働者死傷病報告と社内の記録のつなぎ方

製造業の労働者死傷病報告と社内の災害の記録は、役割が違います。社内の記録のほうが、詳しくなります。

社内の災害の記録

  • 発生の直後に残す
  • 写真と関係者の話
  • 原因と対策まで書く
  • 社内で使う

労働者死傷病報告

  • 定められた様式で出す
  • 事実を簡潔に書く
  • 原因の欄は限られる
  • 行政に出す
詳しく残す記録と、定められた様式で出す書類で分かれる

左は自由に書ける記録です。そのうえで、右は様式が決まっています。

発生の直後に社内の記録を残す

時間が経つと、細かい部分が思い出せなくなります。その日のうちに、分かることを残します。

そのうえで、後から書き足せる形にします。被災した人から話を聞けるのは、しばらく後になります。

最初の記録が、報告を書くときの元になります。

原因と対策は社内の記録で掘る

報告にも発生状況と原因を書く欄はありますが、書ける量は限られます。原因を何段階も掘る作業は、社内の記録のほうで行います。

そのうえで、なぜ起きたかを何段階か掘り下げます。表面の原因だけでは、同じことが起きます。

対策も、社内の記録に残します。

記録の保管を1つにまとめる

社内の記録、報告の控え、労災保険の書類。別々の場所にあると、後から経緯が追えません。

記録を1つにまとめると、経緯が追えます。

製造業の労働災害が起きたときの動き

製造業の労働災害が起きたとき、手続きより先にすることがあります。救護と、二次災害の防止です。

  1. 1 救護 けがの対応が最優先
  2. 2 二次災害の防止 設備を止めて囲う
  3. 3 状況の保存 写真と関係者の話
  4. 4 社内への連絡 決めた経路で
  5. 5 労災保険の請求 被災者の補償
  6. 6 死傷病報告 日数に応じて提出
救護と二次災害の防止を先に、手続きを後に置く

上の2つが、その場ですることです。そのうえで、下の3つは後から進めます。

救護と二次災害の防止を先に行う

けがの対応が最優先になります。救急への連絡、応急の手当、病院への搬送。

そのうえで、同じことが続かないよう設備を止めます。周りに人が近づかないようにします。

記録は、この後で構いません。

状況を片づける前に残す

現場を片づけてしまうと、状況が分からなくなります。写真を撮り、位置を残します。

そのうえで、その場にいた人の話も聞きます。時間が経つと、記憶が変わります。

事故の状況を再現できる材料を残します。

連絡の経路を決めておく

誰に、どの順で伝えるか。決めていないと、その場で迷います。

連絡の経路を決めておくと、初動が遅れません。

製造業の労働者死傷病報告でつまずきやすいところ

製造業の労働者死傷病報告でつまずく場所は、決まっています。どれも、事前に手を打てます。

  • 労災保険で足りると思う別の手続きだと気づかない
  • 休業の日数を見誤る後から伸びる
  • 状況が書けない記録が残っていない
3つのうち、いちばん多いのは労災保険で足りると思うこと

3つとも、災害が起きた後に気づきます。そのうえで、事前に知っていれば防げます。

労災保険の請求と混同しない

労災保険の請求を出しただけでは、報告になりません。提出の先も、目的も違います。

2つは別の手続きとして押さえておきます。

そのうえで、手順の一覧に両方を書いておきます。

休業の日数を追いかける

最初の見込みと、実際の日数が違うことがあります。治療が長引くと、扱いが変わります。

そのうえで、被災した人の状況を追いかけます。連絡を取る担当を決めておきます。

復帰の予定も、あわせて確かめます。

日数が変わった時点で、提出の判断を見直します。まとめて出す予定のものが、すぐ出す対象になります。

発生の状況を書けるように残す

報告を書く段階で、状況が分からないことがあります。その場にいた人が覚えていない、記録が無い。

そのうえで、発生の直後に残す仕組みが要ります。簡単な様式を用意しておくと、その場で書けます。

写真も、後からは撮れません。

現場を片づける前に、記録を残す決めごとを置きます。

判断に迷う場面は確かめる

対象になるかどうか、迷う場面があります。通勤の途中、休憩中、構内での出来事。

そのうえで、迷ったら労働基準監督署に確かめます。自己の判断で出さずにいると、後から問題になります。

確かめた内容も、記録に残します。

同じ場面が次に起きたとき、判断の材料になります。

提出の手順を紙に書いておく

災害はめったに起きないので、手順を覚えていません。起きたときに調べ始めると、時間がかかります。

そのうえで、手順を紙に書いて置いておきます。連絡の先、必要な書類、提出の期限。

安全衛生の担当が代わっても、引き継げます。

書いておく内容は、いくつかに分かれます。その場でやること、当日中にやること、後日やること。

そのうえで、それぞれに担当を書きます。誰がやるかが決まっていないと、動きません。

連絡先の一覧も、あわせて置きます。救急、病院、労働基準監督署、労災保険の窓口。

そのうえで、社内の連絡の先も書きます。夜間や休日に起きた場合の先も含めます。

書いた手順は、年に1回見直します。連絡先が変わっていることがあります。

そのうえで、様式の改正も確かめます。古い様式を用意していると、使えません。

訓練の場で読み合わせる形もあります。一度も読んでいないと、いざというときに使えません。

安全衛生委員会の議題にする方法もあります。委員全員が、手順を知っている状態になります。

製造業の労働災害を次に生かす

製造業の労働災害は、報告を出して終わりではありません。その場から年ごとの分析まで、動く幅があります。

  • その場の対応 1か月 救護と二次災害の防止
  • 数日 1か月 報告と原因の調査
  • 数週間 2か月 対策の実施
  • 数か月 6か月 効き方の確認
  • 年ごと 12か月 傾向の分析
災害の後に動く幅(月数で比較)

上に行くほど、急ぐ対応になります。そのうえで、下に行くほど手を抜かれやすくなります。

原因を掘って対策を決める

表面の原因で止めると、同じことが起きます。なぜそうなったかを、何段階か掘ります。

そのうえで、人の注意に頼らない対策を探します。設備を変える、手順を変える、配置を変える。

注意喚起だけでは、時間とともに戻ります。

同じ危険が他にないか確かめる

起きた場所だけを直すと、他が残ります。似た作業や設備が、他の工程にもあります。

そのうえで、横に広げて確かめます。同じ構造の危険が見つかることがあります。

他の拠点がある場合は、そこにも伝えます。

傾向を年ごとに見る

1件ずつでは見えないことが、並べると見えます。工程ごと、時間帯ごと、経験の年数ごと。

そのうえで、ヒヤリハットの記録とも並べます。災害になる前の兆しが、そこに出ています。

安全衛生委員会で扱うと、対策につながります。

製造業の労働者死傷病報告にかかわる最近の動き(2026年10月時点)

製造業の労働者死傷病報告は、2025年1月1日に出し方と書く項目が大きく変わりました。そのあとも、報告を集計した統計の公表や、個人事業者の災害の報告制度づくりが続いています。

時期動き根拠
2024年3月28日電子申請の原則化と報告事項の見直しについて、施行の通達が出た(基発0328第15号)岐阜労働局
2025年1月1日労働者死傷病報告が原則として電子申請に。改正前の様式第23号・第24号は使えなくなり、書面は当分の間、参考様式で出す厚生労働省
2025年1月1日休業4日未満の報告にも、労働保険番号・経験期間・国籍と在留資格などが加わった。業種・職種・傷病名はコードで選ぶ形に厚生労働省・甲府労働基準監督署
2025年5月14日改正労働安全衛生法が公布された。個人事業者等の業務上災害の報告制度などを定める(一部は2027年1月1日・4月1日施行)厚生労働省
2026年5月27日令和7年の労働災害の確定値が公表された。製造業の死亡は115人(前年比27人減)、休業4日以上の死傷者は26,371人(305人減)厚生労働省

製造業の死亡115人のうち、事故の型で最も多いのは「はさまれ・巻き込まれ」の47人でした。休業4日以上でも「はさまれ・巻き込まれ」が5,992人で、「転倒」の5,732人を上回っています。ポイントはここです。この統計の元は、各事業場が出した労働者死傷病報告そのものです。

出典:厚生労働省:労働者死傷病報告の電子申請、岐阜労働局:電子申請の義務化、甲府労働基準監督署:労働者死傷病報告の案内(PDF)、厚生労働省:改正労働安全衛生法の概要(PDF)、厚生労働省:令和7年の労働災害発生状況

確認日は2026年10月3日です。提出の方法と期限は、所轄の労働基準監督署で確かめられます。

製造業の労働者死傷病報告に出てくる用語

製造業の労働者死傷病報告に出てくる用語は、労働安全衛生規則の条文と、厚生労働省の案内で使われているものです。

用語意味出典
労働災害等労働災害と、就業中または事業場の構内・附属建設物の中での負傷・窒息・急性中毒労働安全衛生規則第97条第1項
遅滞なく正当な理由による遅れは許されるが、できるだけ早く、という意味で使われる語。日数の決まりはない法令上の定義はない
休業日数けがや病気で働けない期間。所定の休日や年次有給休暇の日でも、働けなければ含む甲府労働基準監督署の案内
休業見込期間報告の時点で見込まれる休業の期間労働安全衛生規則第97条第1項第9号
略図発生の状況を示す図。手書きを写真に撮ったデータの添付でもよいとされる同第11号・甲府労働基準監督署の案内
帳票入力支援サービス厚生労働省が用意した入力の画面。e-Govへの提出につながる厚生労働省
参考様式書面で出すときに使う、厚生労働省の様式厚生労働省
労災かくし報告を出さない、または事実と違う内容で出すこと法令上の定義はない(厚生労働省が使う語)

休業日数の数え方は、休日を除いて数えると4日に届かず、扱いを取り違えることがあります。迷ったら、働けない期間で数えるという案内に立ち返ります。

製造業の労働者死傷病報告と一緒に押さえておきたいこと

製造業の労働者死傷病報告について調べると、提出の期限はよく見つかります。そのうえで、電子申請に変わってから迷いやすいのは、コードの選び方、状況の書き方、構内の請負の扱いです。

業種と職種のコードを先に引いておく

事業の種類は日本標準産業分類の細分類(4桁)、被災者の職種は日本標準職業分類の小分類(3桁)から選ぶ形になりました。災害が起きてから探すと、ここで手が止まります。

自社の業種コードと、よく出る職種のコードを手順の紙に書いておくと、入力が早く済みます。

発生状況は5つの欄に分けて書く

災害の発生状況と原因は、入力の欄が5つに分かれています。どのような場所で、どのような作業をしているときに、どのような物や環境に、どのような不安全な状態があって、どのような災害が起きたか、の順です。

そのうえで、はさまれ・巻き込まれでは「機械」とだけ書かず、機械の名前と、はさまれた箇所を具体的に書くよう案内されています。原因の欄に「労働者の不注意」とだけ書く形も、関係者から聞き取って具体的に書くよう求められています。

構内の請負の労働者が被災したとき

工場の構内で、請負の会社の労働者が被災することがあります。報告するのは、被災した人を雇っている事業者で、報告には作業していた事業場の名称を書く欄があります(労働安全衛生規則第97条第1項第5号)。

そのうえで、構内で起きた以上、自社の記録にも残しておくと、同じ危険への対策が打てます。請負の会社と、報告の進み具合を共有しておくと、経緯がたどれます。

様式は労働者死傷病報告 記入控えテンプレートからダウンロードできます。防ぐ側はヒヤリハット報告書、会議は安全衛生委員会 議事録にまとめています。

商い屋 製造 編集部がまとめました製造業の様式を無料で配り、使い方と法令の決まりを記事にまとめています。法令の数字は e-Gov の原文で確かめてから載せています。

よくある質問

労働者死傷病報告はいつ提出するのですか。

死亡と休業4日以上は、遅滞なく報告すると定められています(労働安全衛生規則第97条第1項)。休業1日から3日は、1月から3月の分を4月末日まで、というように3か月ごとにまとめ、その次の月の末日までに報告します(同条第2項)。2025年1月1日からは電子申請が原則で、電子申請が難しい場合は当分の間、書面でも出せるとされています。最新の扱いは所轄の労働基準監督署で確認します。

労災保険の請求とは別に必要ですか。

別の手続きになります。労災保険の給付の請求と、労働者死傷病報告の提出は目的が違うため、両方を行う形になります。片方を出したから足りるという扱いにはなりません。

通勤の途中のけがも報告するのですか。

報告の対象は、労働災害のほか、就業中や事業場の構内・附属建設物の中での負傷・窒息・急性中毒で、死亡または休業した場合と定められています(労働安全衛生規則第97条)。通勤の途中は就業中にも構内にも当たらないことが多く、労災保険の通勤災害とは別に考えます。逆に、構内で休憩中に転んだけがは対象に入りえます。迷う場面は所轄の労働基準監督署に確かめる形が確実です。

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