製造業の設備点検表の作り方|項目と周期の決め方
公開 2026年9月3日/更新 2026年10月3日
目次11項目
- 1製造業の設備点検表とは何を見る記録か
- 止まる前に気づくために使う
- 不良の原因を切り分けられる
- 修理の履歴になる
- 2製造業の設備点検表の項目をどう決めるか
- 判断の基準を表に書く
- 数分でできる形に絞る
- 安全の装置は実際に動かす
- 3製造業の設備点検の周期をどう決めるか
- 説明書の推奨から始める
- 故障の履歴で調整する
- 法令の対象を分けて管理する
- 4製造業の設備点検表と設備保全記録の使い分け
- 異常が見つかったときの受け渡しを決める
- 保全記録に部品と費用を残す
- 設備の番号でつなぐ
- 5製造業の設備点検を形だけにしないために
- 異常を書いたら返す
- 項目を年に1回落とす
- 設備の近くに表を置く
- 6製造業の設備の故障の履歴を予防に回す
- 停止の時間を集計する
- 止まると困る部品の在庫を持つ
- 入れ替えの判断につなげる
- 7製造業の設備点検を誰が行うか決める
- 作業者の項目は目視と作動に絞る
- 保全の担当が行う項目を一覧にする
- 外部に任せる項目は契約の範囲を確かめる
- 資格が必要な作業を分ける
- 引き継ぎのときに点検の見方を渡す
- 8製造業の設備点検表を新しい設備で作るとき
- 説明書の点検項目を写す
- 目印を設備に付ける
- 数か月で見直す
- 引き渡しのときに記録の様式を求める
- 9製造業の設備点検表にかかわる最近の動き(2026年10月時点)
- 10製造業の設備点検表に出てくる用語
- 11製造業の設備点検表と一緒に押さえておきたいこと
- 設備点検表の保管期間
- 借りている設備の点検の分担
- 設備点検表を電子化するとき
点検の項目が30個あって、毎朝まとめて丸が付いている。どの職場でも見かける形です。
一般には、項目を増やすほど見落としが減ると考えられています。それでも、時間が足りなければ全部は見られません。
とはいえ、項目を減らすだけでは何を残すかが決まりません。止まると困る部位から拾うと、残す項目が決まります。
ポイントはここです。製造業の設備点検表は、止まると困る部位に絞ることで異常が見つかる点検になります。
ここでは、何を見る記録なのか、項目と周期の決め方、保全記録との使い分け、そして形だけにしない工夫までを順に整理します。
製造業の設備点検表とは何を見る記録か
製造業の設備点検表は、設備の状態を決まった周期で確かめた記録です。見る対象は、大きく3つに分かれます。
そのうえで、3つは目的が違います。安全のため、精度のため、寿命のため。
- 安全覆いと停止の装置
- 精度寸法に関わる部位
- 寿命消耗する部品
3つのどれに当たるかで、項目の重さが変わります。そのうえで、安全に関わる部分は外せません。
止まる前に気づくために使う
設備は、突然止まるより先に兆しが出ます。音が変わる、熱を持つ、油の減りが早くなる。
変化が記録に残っていると、止まる前に手が打てます。
不良の原因を切り分けられる
不良が出たとき、設備が原因かどうかを確かめます。点検の記録があると、その時期の状態が分かります。
そのうえで、設備に異常が無ければ他を見ます。材料、条件、作業の方法。
記録が無いと、切り分けから始まります。
修理の履歴になる
同じ部位を何度も直している設備があります。点検と修理の記録を並べると、この繰り返しが見えます。
そのうえで、原因が別のところにあることもあります。据え付けの状態、使い方、負荷のかけ方。
履歴が積み上がると、判断の材料になります。
製造業の設備点検表の項目をどう決めるか
製造業の設備点検表の項目は、説明書と故障の履歴から拾います。思いつくままに並べると、多すぎる表になります。
- 取扱説明書の推奨を確かめたか はい次へ いいえ説明書の点検項目を見る
- 止まると困る部位を洗い出したか はい次へ いいえ過去の故障から拾う
- 作業者が数分でできる形か はい次へ いいえ定期点検に回す
- 判断の基準が書いてあるか はい使える表になっている いいえ基準を書き足す
説明書と故障の履歴から拾い、数分でできる形に絞る
上の2つで拾い、下の2つで絞ります。そのうえで、最後の基準が使えるかどうかを決めます。
| 見る対象 | 点検の項目 | 判断の基準の例 |
|---|---|---|
| 油と水 | 量と汚れ | 目印の線の間にあるか |
| ベルトと鎖 | たわみと傷 | 指で押した沈み具合 |
| 音と振動 | 異音の有無 | いつもと違わないか |
| 温度 | 軸や電動機の熱 | 手で触れる程度か |
| 安全の装置 | 覆いと非常停止 | 押して止まるか |
| 空気と圧力 | 圧力の値 | 決めた範囲に入るか |
| 刃物と型 | 欠けと摩耗 | 目視と寸法 |
右の列が、判断の基準です。そのうえで、この列が空だと点検が人によって変わります。
判断の基準を表に書く
「異常なし」の基準が書いていないと、判定が分かれます。慣れた人と新しい人で、同じ状態を違う判定にします。
そのうえで、数値か目で見て分かる形にします。油の量なら目印の線、圧力なら範囲の値。
基準があると、誰が見ても同じ判定になります。
数分でできる形に絞る
始業前の点検に10分かかると、そのうち行われなくなります。数分で終わる項目に絞ります。
時間がかかる項目は定期点検に回す形にします。
安全の装置は実際に動かす
非常停止の押しボタンや、覆いの連動する装置。見ただけでは、働くかどうかが分かりません。
そのうえで、実際に押して止まることを確かめます。何年も押していない押しボタンが、動かないことがあります。
日ごとが難しければ、週ごとの項目にします。
製造業の設備点検の周期をどう決めるか
製造業の設備点検の周期は、日ごとから年ごとまで幅があります。項目ごとに、どの周期に置くかを決めます。
上に行くほど、短い時間で終わる項目になります。そのうえで、下の2つは時間と準備が要ります。
説明書の推奨から始める
設備の取扱説明書に、点検の項目と周期が書かれています。まず、そこから始めます。
そのうえで、推奨のままでは多すぎることがあります。使い方や稼働の時間によって、調整します。
説明書を見ずに作ると、大事な項目が抜けます。
故障の履歴で調整する
同じ部位が繰り返し壊れているなら、周期を短くします。何年も異常が出ない項目は、周期を延ばせます。
故障の履歴から周期を直すと、止まる回数が減ります。
法令の対象を分けて管理する
一部の機械には、法令で定期自主検査が定められています。動力プレスは1年以内ごとに1回(労働安全衛生規則第134条の3)、フォークリフトは1年以内ごとと1か月以内ごとの2本立て(同第151条の21・第151条の22)、クレーンも1年以内ごとと1か月以内ごとの2本立てです(クレーン等安全規則第34条・第35条)。
そのうえで、記録は3年間保存すると定められています。社内の点検とは別に管理します。
対象になる機械の一覧を、先に作っておきます。
製造業の設備点検表と設備保全記録の使い分け
製造業の設備点検表と設備保全記録は、書くきっかけが違います。点検表は周期で、保全記録は起きたときに書きます。
設備点検表
- 決まった項目を確かめる
- 周期で回す
- 作業者が書く
- 異常の有無を残す
設備保全記録
- 修理と整備を残す
- 起きたときに書く
- 保全の担当が書く
- 部品と費用を残す
左は毎回同じ項目です。そのうえで、右は起きたことによって内容が変わります。
異常が見つかったときの受け渡しを決める
点検で異常が見つかったら、保全へつなぎます。つなぎ方が決まっていないと、点検表に書いたまま止まります。
そのうえで、連絡の先と方法を決めます。誰に、どうやって伝えるか。
点検表に連絡先を書いておく形もあります。
保全記録に部品と費用を残す
何を交換し、いくらかかったか。これを残すと、後で集計できます。
そのうえで、停止していた時間も残します。費用より、止まった時間のほうが大きいことがあります。
積み上げると、入れ替えの判断につながります。
設備の番号でつなぐ
点検表と保全記録が、別々に管理されていることがあります。同じ設備の記録が、つながりません。
設備の番号でつないでおくと、履歴が1本で追えます。
そのうえで、設備の現物にも番号を付けます。
製造業の設備点検を形だけにしないために
製造業の設備点検が形だけになる理由は、いくつかあります。どれも、表の作り方と運用で防げます。
上の3つが、特に大きく効きます。そのうえで、3つ目は運用の側の問題です。
異常を書いたら返す
異常を書いても何も起きないと、次から書かなくなります。書いたことがどうなったかを、返します。
書いたことが直る形になると、点検が続きます。
項目を年に1回落とす
項目は、増えることはあっても減りません。年に1回、要らない項目を落とします。
そのうえで、何年も異常が出ていない項目を見ます。周期を延ばすか、外すか。
減らすと、残った項目が見られるようになります。
設備の近くに表を置く
事務所に表があると、後からまとめて書くことになります。記憶で書くと、実際に見ていない項目が丸になります。
そのうえで、設備の近くに置きます。見たその場で書ける形にします。
ボードを設備に付ける形もあります。
製造業の設備の故障の履歴を予防に回す
製造業の設備点検の記録は、集計すると次の手が見えます。1件ずつでは分からないことが、並べると分かります。
- 1 点検で異常 記録に残す
- 2 修理と整備 部品と費用を残す
- 3 設備ごとに集計 停止の時間と回数
- 4 周期の見直し 繰り返す部位を短く
- 5 部品の在庫 止まる部品を持つ
- 6 入れ替えの判断 費用が積み上がった設備
3番目の集計が、折り返しの点になります。そのうえで、そこから3つの手に分かれます。
停止の時間を集計する
設備ごとに、止まっていた時間を積み上げます。回数より、時間のほうが影響を表します。
そのうえで、原因の部位ごとにも分けます。同じ部位で時間を食っている設備が見つかります。
生産の計画にも、この数字が使えます。
止まると困る部品の在庫を持つ
部品の手配に時間がかかると、その間止まります。止まると影響の大きい部品は、持っておきます。
そのうえで、全部を持つことはできません。故障の履歴から、実際に交換している部品を選びます。
在庫の一覧に、対応する設備を書いておきます。
入れ替えの判断につなげる
修理の費用が積み上がった設備は、入れ替えを考えます。1回ごとの費用では、この判断ができません。
そのうえで、停止の時間も含めて見ます。費用は小さくても、止まる回数が多い設備があります。
数年分を並べると、傾向が出ます。
製造業の設備点検を誰が行うか決める
製造業の設備点検は、作業者が行う部分と専門の担当が行う部分に分かれます。誰が何をするかを、先に決めます。
作業者が行う点検
- 始業前の目視と作動
- 油と水の量
- 異音と振動
- 数分で終わる項目
保全や外部が行う点検
- 分解して見る部分
- 測定器を使う項目
- 電気の系統
- 資格が必要な作業
左は毎日回る項目です。そのうえで、右は周期を空けて行います。
作業者の項目は目視と作動に絞る
分解が要る項目や、測定器を使う項目は作業者には向きません。時間がかかり、判断も難しくなります。
作業者の項目を目視と作動に絞ると、毎日回ります。
そのうえで、異常を感じたら知らせる形にします。
保全の担当が行う項目を一覧にする
保全の担当が行う項目を、設備ごとに一覧にします。周期と、前回いつ行ったかを並べます。
そのうえで、予定として持ちます。その都度の判断だと、後回しになります。
生産の計画と合わせて、止められる日を決めます。稼働中はできない項目があります。
一覧が無いと、担当が代わったときに引き継げません。
外部に任せる項目は契約の範囲を確かめる
保守の契約を結んでいる設備があります。契約の中に何が含まれるかを、確かめます。
そのうえで、含まれない項目は自社で行います。どちらもやっていない項目ができます。
契約の内容を、点検の一覧と突き合わせます。重なっている部分と、抜けている部分が見えます。
年に1回、契約の更新のときに見直します。
資格が必要な作業を分ける
電気の作業や、特定の機械の検査には資格が要ります。たとえば動力プレスやフォークリフトの年次の検査(特定自主検査)は、資格を持つ人か、登録を受けた検査業者が行うと定められています(労働安全衛生法第45条第2項)。
そのうえで、資格が要る項目に印を付けます。誰でもできる項目と混ざっていると、間違えます。
社内に資格を持つ人がいるかも確かめます。いなければ、外部に頼む形になります。
資格の有効期間も、あわせて管理します。
引き継ぎのときに点検の見方を渡す
点検の判断には、慣れが要る部分があります。音の違い、振動の感じ、油の汚れ具合。
そのうえで、写真や数値で残せる部分は残します。「いつもと違う」だけでは伝わりません。
正常なときの音を録っておく形もあります。比べる材料があると、判断が近づきます。
担当が代わるときに、一緒に点検する期間を取ります。
製造業の設備点検表を新しい設備で作るとき
製造業の設備点検表は、新しい設備を入れたときにも作ります。説明書から始めて、数か月で実態に合わせます。
- 1 説明書を読む 推奨の点検と周期
- 2 項目を選ぶ 日常と定期に分ける
- 3 基準を決める 目印と数値
- 4 様式を作る 設備の番号を入れる
- 5 教育 見方と連絡先を伝える
- 6 初期の見直し 数か月で調整
最初の説明書を読む作業が、いちばん省かれます。そのうえで、最後の見直しまで含めて1つの流れです。
説明書の点検項目を写す
説明書には、推奨の点検と周期が書かれています。まず、そのまま写します。
説明書を下書きに使うと、抜けが減ります。
目印を設備に付ける
油量の線、圧力の範囲、締め付けの合いマーク。設備の側に目印を付けると、判断が早くなります。
そのうえで、目印の意味を表にも書きます。印だけあって、意味が伝わっていないことがあります。
合いマークは、緩みがひと目で分かります。
数か月で見直す
新しい設備は、実際に動かしてみないと分からない部分があります。数か月使ってから、項目と周期を見直します。
そのうえで、必要のない項目を落とします。説明書の推奨をそのまま残すと、多すぎることがあります。
逆に、足りない項目が見つかることもあります。
引き渡しのときに記録の様式を求める
設備を導入するとき、点検の様式が付いてくることがあります。無い場合も、頼めば出ることがあります。
そのうえで、自社の形に合わせて直します。そのまま使うと、他の設備の表と形が揃いません。
導入の打ち合わせで、この話をしておきます。
製造業の設備点検表にかかわる最近の動き(2026年10月時点)
製造業の設備点検表のうち、法令にかかわる部分は、改正労働安全衛生法の施行で2026年に動きがありました。あわせて、2025年の労働災害の統計からも、設備まわりの災害の多さが読み取れます。
| 時期 | 動き | 根拠 |
|---|---|---|
| 2025年5月14日 | 改正労働安全衛生法(令和7年法律第33号)が公布された | 厚生労働省 |
| 2025年12月24日 | 車両系建設機械などの特定自主検査の基準が告示され、従来の定期自主検査指針は廃止に | 厚生労働省 |
| 2026年1月1日 | 特定自主検査は、厚生労働大臣の定める基準に従って行うことが義務になった(労働安全衛生法第45条第3項) | 厚生労働省 |
| 2026年4月1日 | 機械などを貸す側の措置の対象が、一人親方などを含む作業従事者に広がった | 厚生労働省 |
| 2026年5月27日 | 令和7年の労働災害の確定値が公表された。製造業の死亡115人のうち47人が「はさまれ・巻き込まれ」、休業4日以上でも5,992人で事故の型の最多 | 厚生労働省 |
設備を借りて使っている工場では、貸す側の点検と自社の点検の分担を、契約と点検表で見直す機会になります。フォークリフトや動力プレスを検査業者に任せている場合は、検査の記録が新しい基準に沿った形かを、次の検査のときに確かめておくと安心です。
出典:厚生労働省:改正労働安全衛生法の概要(PDF)、厚生労働省:特定自主検査の基準の告示、厚生労働省:令和7年の労働災害発生状況、e-Gov法令検索:労働安全衛生規則
確認日は2026年10月3日です。対象の機械と検査の周期は、所轄の労働基準監督署で確かめられます。
製造業の設備点検表に出てくる用語
製造業の設備点検表に出てくる用語は、法令の語と、保全の現場の語が混ざっています。法令の語は条文どおりに使うと、監督署への説明がしやすくなります。
| 用語 | 意味 | 出典 |
|---|---|---|
| 作業開始前の点検 | その日の作業を始める前に行う点検 | 労働安全衛生規則第136条(プレス)・第151条の25(フォークリフト)など |
| 定期自主検査 | 決められた周期で事業者が行う検査。結果を記録する | 労働安全衛生法第45条第1項 |
| 特定自主検査 | 定期自主検査のうち、資格者か検査業者が行うもの | 労働安全衛生法第45条第2項 |
| 検査業者 | 登録を受け、他社の求めで特定自主検査を行う者 | 労働安全衛生法第45条第2項 |
| 日常点検 | 作業者が毎日行う、目視と作動の確認 | 法令上の定義はない |
| 予防保全 | 壊れる前に、周期や状態を見て整備すること | 法令上の定義はない |
| 事後保全 | 壊れてから直すこと | 法令上の定義はない |
| 合いマーク | ボルトとナットにまたがって引く線。緩むと線がずれる | 法令上の定義はない |
社内の点検表で「日常点検」と呼んでいる項目の一部は、法令の「作業開始前の点検」に当たることがあります。対象の機械では、点検表の項目に条文の項目が入っているかを並べて確かめます。
製造業の設備点検表と一緒に押さえておきたいこと
製造業の設備点検表について調べると、項目の例はよく見つかります。そのうえで、実務で聞かれやすいのは、保管期間、借りている設備の扱い、点検表の電子化の3つです。
設備点検表の保管期間
製造業の設備点検表のうち、法令で保存の期間が決まっているのは、主に定期自主検査の記録です。動力プレス、フォークリフト、クレーンの定期自主検査の記録は、3年間保存すると定められています(労働安全衛生規則第135条の2・第151条の23、クレーン等安全規則第38条)。
一方で、クレーンの作業開始前の点検は、記録の保存の対象から外されています(クレーン等安全規則第38条)。社内の日常点検の保管期間は、自社で決める形になるため、定期自主検査にそろえて3年とする方法が扱いやすくなります。
借りている設備の点検の分担
リースやレンタルの設備では、貸す側が整備し、使う側が日々の点検を行う形が一般的です。2026年4月1日からは、機械などを貸す側の措置の対象が作業従事者に広がりました。
そのうえで、どこまでを貸す側が見て、どこからを自社が見るかを、契約と点検表の両方に書いておきます。引き渡しのときの点検の記録を受け取っておくと、異常が見つかったときの切り分けが早くなります。
設備点検表を電子化するとき
設備点検表をタブレットなどで電子化する工場も増えています。法令の記録を電子で残す場合も、検査年月日・検査方法・検査箇所・結果・実施者の氏名・補修の内容という項目がそろっていることが前提になります(労働安全衛生規則第135条の2など)。
そのうえで、紙から移す前に、項目の名前と判断の基準をそろえておきます。紙のまま項目が多すぎる表を電子にすると、まとめて丸を付ける形がそのまま残ります。
様式は設備点検表テンプレート、設備保全記録からダウンロードできます。法令の側は定期自主検査記録にまとめています。

よくある質問
日常点検と定期点検はどう分けるのですか。
作業者が毎日できることを日常点検に、分解や測定が必要なものを定期点検に分ける形が広く使われています。日常点検は数分で終わる項目に絞り、専門の知識が要るものは保全の担当か外部に任せると続きます。
点検の周期はどう決めればよいですか。
まずは取扱説明書の推奨に合わせる形が扱いやすくなります。そのうえで、故障の履歴を見て周期を調整します。同じ部位が繰り返し壊れている場合は、周期が長すぎる合図になります。
法令で決まっている点検もあるのですか。
あります。動力プレス、フォークリフト、クレーンなどは、労働安全衛生法第45条にもとづく定期自主検査の対象で、周期と、記録を3年間保存することが定められています(労働安全衛生規則第135条の2・第151条の23、クレーン等安全規則第38条など)。作業開始前の点検が定められている機械もあります。社内の設備点検表とは別に管理する形が扱いやすく、対象かどうかは所轄の労働基準監督署で確認できます。