製造業の定期自主検査記録|対象と周期の決め方
公開 2026年9月3日/更新 2026年10月3日
目次11項目
- 1製造業の定期自主検査とは何を確かめる検査か
- 社内の点検と目的が違う
- 対象を外すと指摘を受ける
- 事故のあとに確かめられる
- 2製造業の定期自主検査の対象をどう洗い出すか
- 借りている機械を忘れない
- 銘板が消えている機械を調べる
- 一覧に周期と前回の日を書く
- 3製造業の定期自主検査の周期をどう管理するか
- 機械ごとに期限を管理する
- 使っていない機械の扱いを決める
- 改正で周期が動くことがある
- 4製造業の定期自主検査記録に書く項目
- 機械の管理番号を書く
- 異常があった場合の補修を残す
- 実施者の資格を確かめる
- 5製造業の定期自主検査と特定自主検査の違い
- 業者に依頼する場合の段取り
- 標章の扱いを確かめる
- 社内で行う場合の資格を確かめる
- 業者の報告書を自社の記録として綴じる
- 6製造業の定期自主検査記録の保存
- 社内の点検記録と分けて綴じる
- 機械ごとに履歴を追える形にする
- 電子で保管する場合の要件を確かめる
- 検査の日を機械の一覧に書き戻す
- 7製造業の定期自主検査を社内の点検とつなげる
- 日常の点検の結果を検査で使う
- 検査の結果を日常の点検に返す
- 設備の台帳で1本にまとめる
- 8製造業の定期自主検査を抜けない仕組みにする
- 設備を入れたときに確かめる
- 期限の一覧を毎月見る
- 担当が代わるときに一覧を渡す
- 廃棄と入れ替えのときに一覧を直す
- 9製造業の定期自主検査にかかわる最近の動き(2026年10月時点)
- 10製造業の定期自主検査に出てくる用語
- 11製造業の定期自主検査と一緒に押さえておきたいこと
- 動力プレスの定期自主検査の項目
- 検査する人の資格
- 作業開始前の点検とつなげる
検査は行っているのに、記録が社内の点検表に混ざっている。求められたときに、どれがその記録なのか分かりません。
一般には、法令で定められた検査は別に管理する形が取られます。それでも、同じ機械を同じ人が見るので、混ざりやすくなります。
とはいえ、綴じる場所を分けるだけでも状況は変わります。保存の年数が違うので、分けておくと廃棄の判断も分かれません。
ポイントはここです。製造業の定期自主検査は、社内の点検と分けて残すことで求められたときに出せます。
ここでは、何を確かめる検査なのか、対象の洗い出し、周期の管理、そして抜けない仕組みまでを順に整理します。
製造業の定期自主検査とは何を確かめる検査か
製造業の定期自主検査は、法令で定められた機械について行う検査です。対象、周期、記録の保存が、法令の側で決まっています。
そのうえで、自社の判断で省くことができません。社内の点検とは、この点が違います。
- 対象法令で定められた機械
- 周期機械の種類ごとに違う
- 記録保存の年数がある
3つとも、機械の種類によって内容が変わります。そのうえで、まず対象かどうかの判断が要ります。
社内の点検と目的が違う
社内の点検は、止まらないように行います。定期自主検査は、法令で定められた安全の確認です。
目的が違うため、分けて残す形にします。
対象を外すと指摘を受ける
対象になる機械を検査していないと、指摘を受けます。知らなかった、という説明は通りません。
そのうえで、記録が無い場合も同じ扱いになります。行っていても、残っていなければ確かめようがありません。
対象の洗い出しが、最初の作業になります。
事故のあとに確かめられる
災害が起きたとき、その機械の検査の記録を求められます。直前の検査でどうだったかが、確かめられます。
そのうえで、記録が無いと状況が説明できません。検査を行っていたかどうかも、示せません。
日ごろの記録が、そのときの材料になります。
製造業の定期自主検査の対象をどう洗い出すか
製造業の定期自主検査の対象は、設備の台帳から洗い出します。機械の一覧が無いと、始められません。
- 機械の一覧があるか はい次へ いいえ設備の台帳を作る
- 機械の種類を確かめたか はい次へ いいえ銘板と説明書を見る
- 法令の対象かを確かめたか はい次へ いいえ規則の条文で確認する
- 周期と担当を決めたか はい回る形になっている いいえ一覧に書き込む
設備の台帳から始めて、対象と周期を一覧に落とす
最初の一覧が無い状態から始まることがあります。そのうえで、そこを作らないと先に進めません。
| 確かめる場所 | 分かること | 気をつけるところ |
|---|---|---|
| 設備の台帳 | 社内にある機械の一覧 | 借りている機械も入れる |
| 銘板 | 機械の種類と能力 | 消えている場合がある |
| 取扱説明書 | 検査の推奨と項目 | 法令の周期とは別 |
| 規則の条文 | 対象と周期 | 改正で動く |
| 過去の記録 | 前回の検査日 | 空白の期間を確認 |
| 保守の契約 | 業者が行う範囲 | 社内の分と重ならないか |
右の列が、実際に抜けの原因になる部分です。そのうえで、最初の行がいちばん大きく効きます。
借りている機械を忘れない
リースやレンタルの機械が、台帳に載っていないことがあります。自社の資産ではないので、設備の一覧から漏れます。
借りている機械の扱いを確かめると、抜けが防げます。
銘板が消えている機械を調べる
古い機械では、銘板が読めなくなっていることがあります。種類や能力が分からないと、対象かどうかも判断できません。
そのうえで、製造した会社に問い合わせる形があります。型式が分かれば、仕様を教えてもらえることがあります。
分からないまま置いておくと、いつまでも判断がつきません。
一覧に周期と前回の日を書く
対象の機械を洗い出したら、一覧の表にします。機械の名前、管理番号、周期、前回の検査日。
そのうえで、次の期限も計算して書きます。前回の日だけでは、いつやるかが分かりません。
この一覧が、日々の管理の元になります。
製造業の定期自主検査の周期をどう管理するか
製造業の定期自主検査の周期は、機械の種類ごとに違います。月ごとのものと、年ごとのものがあります。
同じ機械でも、月ごとと年ごとの両方がある場合があります。そのうえで、記録の保存はさらに長くなります。
機械ごとに期限を管理する
まとめて同じ月に行う形にすると、楽になります。それでも、機械によって前回の日が違います。
そのうえで、期限を機械ごとに持ちます。一覧の表に期限の列を作り、近い順に並べます。
毎月見ると、その月の対象が分かります。
使っていない機械の扱いを決める
1年を超えて使わない動力プレスやフォークリフトは、使わない期間の定期自主検査は要らないとされています(労働安全衛生規則第134条の3ただし書・第151条の21ただし書)。使い始める際に、同じ項目の検査を行う形になります。
そのうえで、休止していることを分かる形にします。表示を付けて、使えない状態にします。
使っているのに休止として扱うと、抜けたことになります。
改正で周期が動くことがある
法令は改正されます。対象や周期、検査のやり方が変わることがあります。2026年1月1日からは、特定自主検査を厚生労働大臣の定める基準に従って行うことが義務になりました(労働安全衛生法第45条第3項)。
改正の有無を年に1回確かめると、古い運用が残りません。
製造業の定期自主検査記録に書く項目
製造業の定期自主検査記録は、機械を特定してから結果を並べます。補修まで残すと、記録として閉じます。
- 1 機械の特定 種類と管理番号
- 2 検査の日 実施した日
- 3 実施者 名前と資格
- 4 検査の項目 定められた項目
- 5 結果 良否と測定値
- 6 補修 直した内容と日
前半は、どの検査でも同じ形になります。そのうえで、後半が機械の種類ごとに変わります。
動力プレスの場合、記録する事項は、検査年月日、検査方法、検査箇所、検査の結果、検査を実施した者の氏名、補修などの措置の内容の6つと定められています(労働安全衛生規則第135条の2)。
機械の管理番号を書く
同じ種類の機械が複数ある場合、どれの記録かが分かりません。管理番号を書いて、特定できる形にします。
そのうえで、機械の側にも番号を表示します。台帳の番号と現物がつながります。
番号が無いと、記録と機械が結びつきません。
異常があった場合の補修を残す
検査で異常が見つかったら、直します。直した内容と、直した日を記録に残します。
そのうえで、直すまでの間は使わない形にします。使いながら順番待ちをしていると、危険が残ります。
補修の記録が無いと、異常のまま使っていたことになります。
実施者の資格を確かめる
機械によっては、検査を行える人が限られます。資格の無い人が行っても、検査として成り立ちません。
資格の有無を先に確かめると、やり直しになりません。
製造業の定期自主検査と特定自主検査の違い
製造業の定期自主検査のうち、一部は特定自主検査と呼ばれます。行える人が限られる点が違います。
定期自主検査
- 対象と周期が定められている
- 社内で行える場合が多い
- 記録を保存する
- 社内の点検とは別
特定自主検査
- 行える人が限られる
- 検査者の資格か業者
- 検査標章を貼る
- 費用と手配が要る
左は社内で行える範囲です。そのうえで、右は資格か業者への依頼が要ります。
業者に依頼する場合の段取り
特定自主検査を業者に頼む場合、日程の調整が要ります。その間、機械を止めることになります。
そのうえで、生産の計画と合わせます。繁忙の時期に重なると、止められません。
期限から逆算して、早めに手配します。
標章の扱いを確かめる
特定自主検査を行ったら、検査を行った年月が分かる検査標章を、機械の見やすい箇所に貼ると定められています(労働安全衛生規則第135条の3第4項・第151条の24第5項)。いつ検査を行ったかが、現物で分かる形です。
そのうえで、古い標章は剥がします。複数貼ってあると、どれが最新か分かりません。
標章が貼られているかを、巡視のときに見る形もあります。
社内で行う場合の資格を確かめる
検査者の資格を取れば、社内で行えます。台数が多い場合、費用の面で有利になります。
台数と費用で判断すると、無理のない形になります。
業者の報告書を自社の記録として綴じる
業者が検査を行った場合、報告書が渡されます。それを自社の記録として保存します。
業者の報告書を自社の記録にすると、保存の年数を管理できます。
業者に頼んだ場合、記録の「検査を実施した者の氏名」は「検査業者の名称」に読み替えると定められています(労働安全衛生規則第135条の3第3項)。そのうえで、業者の手元にあるものは自社の記録になりません。
製造業の定期自主検査記録の保存
製造業の定期自主検査記録は、保存の年数が定められています。綴じ方によって、扱いやすさが変わります。
- 機械ごと履歴が追える
- 年度ごと廃棄の判断が楽
- 表紙に期限残す期間で迷わない
- 社内の点検と別求められたときに探しやすい
機械ごとと年度ごとは、どちらを軸にするかで分かれます。そのうえで、どちらでも表紙に期限を書いておきます。
社内の点検記録と分けて綴じる
社内の点検表と混ざっていると、探すのに時間がかかります。保存の年数も違います。
そのうえで、別のファイルに綴じます。背に「定期自主検査」と書いておきます。
求められたときに、そのまま出せます。
機械ごとに履歴を追える形にする
同じ機械の検査を並べると、変化が見えます。測定値が少しずつ動いていることがあります。
そのうえで、補修の記録も一緒に並びます。どこを何回直したかが分かります。
入れ替えの判断にも、この履歴が使えます。
電子で保管する場合の要件を確かめる
紙ではなく電子で保存する場合、確かめる点があります。求められたときに出せること、書き換えられないこと。
そのうえで、バックアップも取ります。1か所にしかないと、失われる可能性があります。
紙の控えを併せて持つ形もあります。
検査の日を機械の一覧に書き戻す
検査を行ったら、一覧の表の前回の日を更新します。記録だけ残して一覧を直さないと、次の期限が計算できません。
そのうえで、更新する担当を決めます。検査を行った人が直す形が、いちばん確実です。
一覧が古いままだと、期限を過ぎたことに気づきません。
年に1回、一覧と記録を突き合わせます。一致していない部分が見つかります。
製造業の定期自主検査を社内の点検とつなげる
製造業の定期自主検査と社内の点検は、記録は分けても内容はつながります。日常で見たことが、検査に生きます。
- 1 日常の点検 作業者が毎日見る
- 2 異常の連絡 保全に伝える
- 3 保全の記録 修理と整備
- 4 定期自主検査 法令の周期で
- 5 補修 検査で見つかった分
- 6 記録の保存 別に綴じる
上の3つが日常、下の3つが法令の側です。そのうえで、間で情報が行き来します。
日常の点検の結果を検査で使う
日常の点検で気になっていた部分を、検査のときに重点的に見ます。音が変わっていた、油の減りが早い。
そのうえで、検査の担当に伝えます。伝わっていないと、決められた項目だけを見て終わります。
日常の記録を、検査の前に見返す形にします。
検査の結果を日常の点検に返す
検査で見つかった異常を、日常の点検の担当に伝えます。どこを見ておけばよいかが分かります。
検査の結果を日常に返すと、次の異常が早く見つかります。
設備の台帳で1本にまとめる
日常の点検、保全、定期自主検査。記録は分かれていても、設備の台帳でつながります。
そのうえで、台帳に管理番号を持ちます。すべての記録に同じ番号を書きます。
1台の機械の履歴が、番号でたどれます。
製造業の定期自主検査を抜けない仕組みにする
製造業の定期自主検査が抜ける場面は、決まっています。どれも、手続きに組み込むと防げます。
- 対象の洗い出し設備を入れたときに抜ける
- 期限の管理一覧がなく気づかない
- 担当の交代引き継がれない
3つとも、何かが動くところで起きます。そのうえで、最初に手を付けやすいのは設備が増えるときです。
設備を入れたときに確かめる
新しい機械を入れたとき、対象かどうかを確かめます。導入の手続きの一覧に、この確認を入れます。
そのうえで、対象なら一覧に加えます。周期と担当も、その場で決めます。
後から気づくと、その間の検査が抜けます。
期限の一覧を毎月見る
一覧を作っても、見なければ意味がありません。毎月、その月に期限が来る機械を確かめます。
そのうえで、見る場を決めておきます。安全衛生委員会の議題にする形があります。
見る人が決まっていないと、続きません。
担当が代わるときに一覧を渡す
検査の管理を1人が抱えていると、代わったときに止まります。一覧を引き継ぎの資料に入れます。
そのうえで、どこに記録があるかも伝えます。場所が分からないと、過去の履歴が追えません。
引き継ぎの一覧に、この項目を入れておきます。
廃棄と入れ替えのときに一覧を直す
機械を処分したのに、一覧に残っていることがあります。無い機械の期限を追いかけることになります。
そのうえで、処分の手続きに一覧を直す作業を入れます。入れるときと同じ扱いにします。
入れ替えた場合は、新しい機械を登録します。種類が変わって、周期も変わることがあります。
記録は、処分した後も保存の年数まで残します。機械が無くなっても、記録の義務は残ります。
そのうえで、処分した機械の記録を別に綴じます。
製造業の定期自主検査にかかわる最近の動き(2026年10月時点)
製造業の定期自主検査のうち、特定自主検査のやり方は、改正労働安全衛生法で2026年1月から変わりました。それまでの「定期自主検査指針」は、動力プレスとフォークリフトを含む5つの機械で廃止されています。
| 時期 | 動き | 根拠 |
|---|---|---|
| 2025年5月14日 | 改正労働安全衛生法(令和7年法律第33号)が公布された | 厚生労働省 |
| 2025年12月 | 動力プレス・フォークリフト・車両系建設機械・不整地運搬車・高所作業車の特定自主検査の基準が告示され、5つの定期自主検査指針が廃止に(令和7年12月26日付け 基発1226第2号) | 厚生労働省 |
| 2026年1月1日 | 特定自主検査は、厚生労働大臣の定める基準に従って行うことが義務になった(労働安全衛生法第45条第3項) | e-Gov法令検索 |
| 2026年4月1日 | 機械などを貸す側や注文者の措置の対象が、一人親方などを含む作業従事者に広がった | 厚生労働省 |
| 2026年5月27日 | 令和7年の労働災害の確定値が公表された。製造業の死亡は115人、全産業の「はさまれ・巻き込まれ」の死亡は117人 | 厚生労働省 |
検査業者に任せている場合は、次の検査の報告書が新しい基準に沿った項目になっているかを確かめておくと安心です。社内の資格者が行っている場合は、検査の表を基準の項目と並べて見直します。
出典:厚生労働省:特定自主検査基準の告示について、厚生労働省:基発1226第2号、厚生労働省:改正労働安全衛生法の概要(PDF)、厚生労働省:令和7年の労働災害発生状況、e-Gov法令検索:労働安全衛生法
確認日は2026年10月3日です。自社の機械が対象かどうか、どの基準によるかは、所轄の労働基準監督署で確かめられます。
製造業の定期自主検査に出てくる用語
製造業の定期自主検査に出てくる用語の多くは、労働安全衛生法と規則の条文で定められています。条文の言葉で記録を書くと、監督署への説明がしやすくなります。
| 用語 | 意味 | 出典 |
|---|---|---|
| 定期自主検査 | 政令で定める機械について、事業者が定期に行い、結果を記録する検査 | 労働安全衛生法第45条第1項 |
| 特定自主検査 | 定期自主検査のうち、資格者か検査業者が行うもの。動力プレスは年1回の検査が当たる | 労働安全衛生法第45条第2項、労働安全衛生規則第135条の3 |
| 検査業者 | 登録を受け、他社の求めで特定自主検査を行う者 | 労働安全衛生法第45条第2項・第54条の3 |
| 検査標章 | 特定自主検査を行った年月が分かる標章。機械の見やすい箇所に貼る | 労働安全衛生規則第135条の3第4項 |
| 作業開始前の点検 | その日の作業を始める前に行う点検 | 労働安全衛生規則第136条(プレス)・第151条の25(フォークリフト) |
| 自主検査指針 | 特定自主検査以外の定期自主検査について、厚生労働大臣が公表する指針 | 労働安全衛生法第45条第4項 |
| 補修等の措置 | 検査で見つかった異常を直すこと。内容を記録する | 労働安全衛生規則第135条の2 |
特定自主検査の指針は廃止されましたが、特定自主検査に当たらない定期自主検査には、引き続き指針が公表されることになっています。自社の機械がどちらに当たるかを一覧の表に書いておくと、参照するものを取り違えません。
製造業の定期自主検査と一緒に押さえておきたいこと
製造業の定期自主検査について調べると、対象機械の一覧はよく見つかります。そのうえで、実務で迷いやすいのは、検査の項目、検査する人の資格、日々の点検との分け方の3つです。
動力プレスの定期自主検査の項目
製造業の定期自主検査のうち、工場で台数の多い動力プレスは、1年以内ごとに1回、9つの事項を検査すると定められています(労働安全衛生規則第134条の3)。動力伝達装置、クラッチとブレーキ、一行程一停止機構と急停止機構と非常停止装置、スライドまわり、空圧系統、油圧系統、電気系統、ダイクッション、スライドによる危険を防ぐ機構です。
記録の表は、この9つを行に並べると、検査した箇所が抜けていないかを一目で確かめられます。フォークリフトは、原動機や制動装置、荷役装置など9つの事項が別に定められています(第151条の21)。
検査する人の資格
製造業の定期自主検査のうち特定自主検査は、資格を持つ社内の人か、登録を受けた検査業者が行うと定められています(労働安全衛生法第45条第2項)。動力プレスの資格は、工学系の学歴と点検整備の実務経験に応じて研修を修了した人や、プレス機械作業主任者技能講習を修了して10年以上プレス作業に就いた人などです(労働安全衛生規則第135条の3第2項)。
資格者が1人だけだと、異動や退職で社内の検査が止まります。台帳に資格者の名前を書き、2人目を育てるか、業者に切り替える時期を決めておきます。
作業開始前の点検とつなげる
製造業の定期自主検査とは別に、プレスはその日の作業を始める前の点検が定められています(労働安全衛生規則第136条)。クラッチとブレーキの機能、ボルトのゆるみ、急停止機構の機能、金型の状態などです。
毎日の点検で気になった点を、年1回の検査の前に検査者へ渡すと、検査が決められた項目をなぞるだけで終わりません。
様式は定期自主検査記録テンプレートからダウンロードできます。社内の点検は設備点検表、設備保全記録にまとめています。

よくある質問
定期自主検査の対象になる機械はどれですか。
労働安全衛生法施行令第15条で、動力プレス、動力シャー、フォークリフト、クレーン、化学設備、乾燥設備、局所排気装置などが定められています。機械の種類ごとに周期も違うため、自社にある機械が対象かどうかは条文か所轄の労働基準監督署で確認する形になります。
特定自主検査は自社で行えますか。
行えます。動力プレスやフォークリフトでは、学歴と実務経験に応じた要件を満たし、厚生労働大臣が定める研修を修了した人などが資格者とされています(労働安全衛生規則第135条の3・第151条の24)。社内に資格者がいない場合は、登録を受けた検査業者に依頼します。
検査記録はどれだけ保存するのですか。
動力プレスとフォークリフトの定期自主検査の記録は、3年間保存すると定められています(労働安全衛生規則第135条の2・第151条の23)。クレーンも3年です(クレーン等安全規則第38条)。保存の期限を記録の表紙に書いておくと、いつまで残すかで迷いません。